○まんのう町福祉医療費助成条例施行規則

令和5年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町福祉医療費助成条例(令和5年まんのう町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第2条第7号に規定する規則で定める医療保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 条例第3条第5号に規定する規則で定める限度額は、障害者等又はその扶養義務者で障害者等の生計を維持するもの若しくは配偶者を、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条に規定する受給資格者とみなした場合における同法第20条及び第21条の規定による政令で定める額とする。

(受給資格)

第3条 条例第3条に規定する対象者が医療費の助成を受けることができる資格の取得日は、次に掲げる日とする。

(1) 子どもについては、対象となる子どもが条例第3条に規定する要件を満たした日

(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等については、受給資格者証の交付を受けることができる日の属する月の初日(正当な理由により当該申請が遅れた場合は、町長が認める日)

2 医療費の受給資格は、重複しないものとし、重複する場合の順位は、次に掲げる順位とする。

(1) 子ども医療 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、満9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日以降において、次号及び第3号に該当する者を除く。

(2) 重度心身障害者等医療 条例第2条第2号に該当する者

(3) ひとり親家庭等医療 条例第2条第3号及び第4号に該当する者

(受給資格の登録)

第4条 条例第4条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする助成対象者は、医療受給資格者証交付申請書(異動届書)(様式第1号)に健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)を添えて町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により登録した者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。

2 受給資格者証を紛失し、又は損傷したときは、医療受給資格者証交付申請書(異動届書)(様式第1号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。

3 受給資格者は、前項の申請をした後、紛失した受給資格者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返納しなければならない。

(受給資格者証の検認又は更新)

第6条 町長は、期日を定め、受給資格者証の検認又は更新をすることができる。

2 受給資格者は、前項の検認又は更新のため、受給資格者証の提出を求められたときは、速やかに保険証等を添えてこれを町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により受給資格者証の提出を受けたときは、速やかにこれを検認し、又は更新して受給資格者に交付しなければならない。

4 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない受給資格者証は無効とする。

(届出事項)

第7条 受給資格者は、受給資格者及びその対象者について、住所、氏名又は加入保険の変更等があったときは、速やかに医療受給資格者証交付申請書(異動届書)(様式第1号)に受給資格者証及び保険証等を添えて、町長に提出しなければならない。

(医療費助成の申請等)

第8条 受給資格者は、条例第9条第1項の規定により、助成する額を受領しようとする場合は、医療費支給申請書(様式第3号、訪問看護にかかる医療費については様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する医療に関する給付を受ける対象者に係る医療費の助成の申請については、香川県後期高齢者医療広域連合から町長に自己負担金その他助成金の額の算定に必要な事項が送付されたときは、受給資格者から町長に条例第9条第4項の規定による申請があったものとみなす。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請に係る医療費の助成の額を決定し、受給資格者に支給するものとする。

(第三者行為の届出)

第9条 条例第10条に規定する第三者の行為による傷病について対象者が医療費の助成を受けようとするときは、受給資格者は、その事実、当該第三者の住所、氏名及び被害の状況等を、直ちに町長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(まんのう町子ども医療費支給に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) まんのう町子ども医療費支給に関する条例施行規則(平成18年まんのう町規則第61号)

(2) まんのう町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(平成18年まんのう町規則第69号)

(3) まんのう町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則(平成18年まんのう町規則第60号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により受給資格者証の交付を受けている者は、この規則による受給資格者証の交付を受けたものとみなす。

4 規則に規定する様式による用紙で、旧規則に定める様式による申請書は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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まんのう町福祉医療費助成条例施行規則

令和5年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)