○まんのう町福祉医療費助成条例施行規則
令和5年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町福祉医療費助成条例(令和5年まんのう町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第2条第7号に規定する規則で定める医療保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 条例第3条第5号に規定する規則で定める限度額は、障害者等又はその扶養義務者で障害者等の生計を維持するもの若しくは配偶者を、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条に規定する受給資格者とみなした場合における同法第20条及び第21条の規定による政令で定める額とする。
(受給資格)
第3条 条例第3条に規定する対象者が医療費の助成を受けることができる資格の取得日は、次に掲げる日とする。
(1) 子どもについては、対象となる子どもが条例第3条に規定する要件を満たした日
(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等については、受給資格者証の交付を受けることができる日の属する月の初日(正当な理由により当該申請が遅れた場合は、町長が認める日)
2 医療費の受給資格は、重複しないものとし、重複する場合の順位は、次に掲げる順位とする。
(2) 重度心身障害者等医療 条例第2条第2号に該当する者
2 受給資格者証を紛失し、又は損傷したときは、医療受給資格者証交付申請書(異動届書)(様式第1号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。
3 受給資格者は、前項の申請をした後、紛失した受給資格者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返納しなければならない。
(受給資格者証の検認又は更新)
第6条 町長は、期日を定め、受給資格者証の検認又は更新をすることができる。
2 受給資格者は、前項の検認又は更新のため、受給資格者証の提出を求められたときは、速やかに保険証等を添えてこれを町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により受給資格者証の提出を受けたときは、速やかにこれを検認し、又は更新して受給資格者に交付しなければならない。
4 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない受給資格者証は無効とする。
(届出事項)
第7条 受給資格者は、受給資格者及びその対象者について、住所、氏名又は加入保険の変更等があったときは、速やかに医療受給資格者証交付申請書(異動届書)(様式第1号)に受給資格者証及び保険証等を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請に係る医療費の助成の額を決定し、受給資格者に支給するものとする。
(第三者行為の届出)
第9条 条例第10条に規定する第三者の行為による傷病について対象者が医療費の助成を受けようとするときは、受給資格者は、その事実、当該第三者の住所、氏名及び被害の状況等を、直ちに町長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(まんのう町子ども医療費支給に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) まんのう町子ども医療費支給に関する条例施行規則(平成18年まんのう町規則第61号)
(2) まんのう町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(平成18年まんのう町規則第69号)
(3) まんのう町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則(平成18年まんのう町規則第60号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により受給資格者証の交付を受けている者は、この規則による受給資格者証の交付を受けたものとみなす。
4 規則に規定する様式による用紙で、旧規則に定める様式による申請書は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。