○まんのう町保育所条例施行規則
平成18年3月20日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町保育所条例(平成18年まんのう町条例第101号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条 保育時間は、8時間の保育の利用を必要とする保育短時間と、8時間を超え11時間以下の保育の利用を必要とする保育標準時間の2区分を原則とする。ただし、特に必要がある児童については、適宜伸縮することができる。
(保育の利用に係る就労時間の下限)
第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(1) 求職中であることを理由として保育の利用を行う場合は、入所日から3箇月を経過した日の属する月の末日までとする。ただし、当該年度の末日がこれより短い場合は、当該年度の末日とする。
(2) 育児休業時の継続利用を理由として保育の利用を行う場合は、原則として当該年度の末日までとする。
(3) 府令第8条第7号及び第13号に定める理由で保育の利用を行う場合は、町長が適当と認める期間とする。
(入所対象児童)
第5条 保育所に入所できる者は、原則として町内に住所を有する小学校就学前の児童で、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 身体虚弱等のため、集団生活に耐えられないと認められる者
(3) その他不適当と認められる者
(入所の申込み)
第6条 保育の利用を希望する保護者は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼こども園・保育所等入園申込書(2号・3号認定用)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(入所の利用調整)
第8条 町長は、別表の「こども園・保育所等入園利用調整基準」に基づき利用調整を行い、保育の必要な要件の高い申込み児童から順に入所承諾するものとする。
(保育児童台帳)
第9条 町長は、保育の利用を決定した児童ごとに保育児童台帳(様式第5号)を作成するものとする。
(入所時期)
第10条 保育所への入所時期は、原則として4月1日とする。ただし、定員に欠員が生じた場合は、随時入所させることができる。
(保護者の届出義務)
第11条 保護者は、次のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 保育の利用を必要とする理由がなくなったとき。
(2) 子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼こども園・保育所等入園申込書(2号・3号認定用)の記載事項に変更があったとき。
(3) 児童の身体に著しい変化があったとき。
(4) その他町長に届け出る事情が生じたとき。
(退所)
第12条 保育所に入所している児童を退所させようとするときは、その保護者は、退園届(様式第6号)を町長に提出、許可を得なければならない。
(保育の利用の解除)
第13条 町長は、保育の利用期間満了前に保育の利用理由の消滅、転出、死亡等により保育の利用を解除した場合は、教育・保育利用解除通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。
3 前項の規定により保育料の減免を受けた者は、減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(保育料の納付)
第15条 保育料は、原則として口座振替により毎月25日(当該取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。)に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、振替日に振替えできなかったときは、月末までに別途交付する納入通知書兼領収証書により納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、保育料の納付がないとき、又は指定期日までに保育料を納付しないものがあるときは、町長は、その納付を督促し、なお納付しないときは、滞納処分をしなければならない。
4 保育料の督促及び滞納処分は、町税の督促及び滞納処分の例による。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町保育所の保育の実施に関する規則(平成10年琴南町規則第6号)、満濃町保育所の運営、管理等に関する規則(平成2年満濃町規則第7号)又は仲南町保育の実施に関する規則(平成10年仲南町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月27日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日教育委員会規則第5号)
1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
2 この規則の第4条の規定については、施行の日から起算して十年を経過する日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に係る必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第30号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日規則第16号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第23号)
この規則は、令和4年1月11日から施行する。
別表(第8条関係)
こども園・保育所等入園利用調整基準
1 基本指数
保護者(原則父母、父母のいない世帯の場合はその他の児童の扶養義務者)の状況 | 指数 | |||||
類型 | 細目 | |||||
(1) | 就労 | 家庭外労働(外勤 ・自営 (家庭外)) | 1 | 月20日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 10 |
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 9 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 8 | |||||
2 | 月16日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 8 | |||
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 7 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 6 | |||||
3 | その他 | 上記以外で、保育が必要であると認められる場合 | 3 | |||
家庭内労働(農業 ・自営(家庭内)) | 4 | 月20日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 9 | ||
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 8 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 7 | |||||
5 | 月16日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 7 | |||
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 6 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 5 | |||||
6 | その他 | 上記以外で、保育が必要であると認められる場合 | 3 | |||
家庭内労働(内職等) | 7 | 月20日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 7 | ||
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 6 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 5 | |||||
8 | 月16日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 5 | |||
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 4 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 3 | |||||
9 | その他 | 上記以外で、保育が必要であると認められる場合 | 2 | |||
(2) | 出産 | 出産 | 1 | 分娩日の8週間後の月の末日まで | 10 | |
(3) | 疾病等 | 疾病 負傷 | 1 | 入院 | 10 | |
2 | 自宅療養 | 常時病臥(医師が概ね1ヶ月以上常時病臥を要すると診断した場合) | 10 | |||
精神性疾患・感染症又は特殊疾病 | 10 | |||||
常時安静(医師が概ね1ヶ月以上常時安静を要すると診断した場合) | 7 | |||||
3 | 通院 | 週5日以上の通院 | 7 | |||
週4日以上の通院 | 5 | |||||
週3日以上の通院 | 3 | |||||
4 | その他 | 上記以外で、保育が必要であると認められる場合 | 2 | |||
心身 障害 | 5 | 身体障害者手帳1・2級該当者又は療育手帳A以上該当者 | 10 | |||
身体障害者手帳3・4級該当者又は療育手帳B以上該当者 | 7 | |||||
身体障害者手帳5・6級該当者又は療育手帳C以上該当者 | 4 | |||||
(4) | 同居看 護介護 | 居宅外 | 1 | 週5日以上の付き添い看護(介護) | 9 | |
2 | 週4日以上の付き添い看護(介護) | 7 | ||||
3 | 週3日以上の付き添い看護(介護) | 5 | ||||
4 | 上記以外で、特に保育が必要であると認められる場合 | 2 | ||||
居宅内 | 5 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A以上、介護保険要介護度4以上又はこれらに相当する方の常時介護を必要とする場合 | 9 | |||
6 | 身体障害者手帳3・4級、療育手帳B以上、介護保険要介護度2又は3に相当する方の常時介護を必要とする場合 | 7 | ||||
7 | 上記以外で、特に保育が必要であると認められる場合 | 2 | ||||
(5) | 災害 | 災害 | 1 | 火災等による家屋の損傷、その他災害の復旧に当たっている場合 | 10 | |
(6) | その他 | 不存在 | 1 | 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合 | 10 | |
求職中 | 2 | 就労先を探すため又は起業の準備のため外出を常態とする場合 | 2 | |||
修学 | 3 | 月20日以上 | 8時間以上の就学を常態 | 8 | ||
6時間以上8時間未満の就学を常態 | 7 | |||||
4時間以上6時間未満の就学を常態 | 6 | |||||
4 | 月16日以上 | 8時間以上の就学を常態 | 6 | |||
6時間以上8時間未満の就学を常態 | 5 | |||||
4時間以上6時間未満の就学を常態 | 4 | |||||
5 | その他 | 上記以外で、保育が必要であると認められる場合 | 2 | |||
継続利用 | 6 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合 | 2 | |||
社会的養護 | 7 | 虐待やDVのおそれがある場合 | 10 | |||
その他 | 8 | 前各号以外で、明らかに保育が必要であると認められる場合 | 3 |
備考
1 基本指数は、本表による指数に次表による調整指数を加減したものとする。
2 保護者が複数の要件に該当する場合は、各々について基本点数の高い方の要件を採用する。
3 就労時間は、昼間事業所等において、就労時間として定められた時間とし、休憩時間を含めるものとする。また、不規則勤務等、表記の就労日数及び時間数によりがたい場合は別途判断する。
4 同居とは、同一建物内に居住するものをいう。ただし、マンション・アパート等の集合住宅において、戸を分けて住居する場合を除く。
5 修学とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第82条の2に規定する専修学校又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する国、都道府県または市町村が設置する職業能力開発施設もしくはこれに準ずる技能習得施設に通学又は通所していることをいう。
2 調整指数
項目 | 細目 | 指数 | |
就労状況 | ア | 配偶者又は児童の祖父・祖母が経営している事業所に勤務している場合 | △1 |
イ | 申込時に就労が内定している場合(求職要件での申込者に適用) | 3 | |
ウ | 単身赴任(国外) | 3 | |
エ | 単身赴任(国内) | 2 | |
オ | 利用児童以外の子の育児休業取得により退所し、復職時に申込をする場合 | 1 | |
世帯の状況 | ア | 同居の祖父母が就労していない場合(祖父母に障がい・疾病がある場合を除く) | △2 |
イ | 町内で別居している祖父母が就労していない場合(祖父母に障がい・疾病がある場合を除く) | △1 | |
ウ | ひとり親世帯 | 14 | |
エ | 生活保護世帯で、就労による自立につながることが見込まれる場合(※前項目と重複適用なし) | 3 | |
オ | 家庭裁判所で離婚の調停をしている場合 | 4 | |
カ | 申請児童のきょうだい児が在所(園)する保育所(園)へ入所を希望している場合 | 1 | |
キ | 利用児童以外の子の育児休業取得により退所し、復職時に申込をする場合で、利用児童以外の子が申込をする場合 | 1 | |
ク | 児童に障害(療育手帳A以上又は身体障害者手帳第1種1級・2級程度のもの)がある場合 | 2 | |
生計中心者の状況 | ア | 倒産、失業のための求職中の場合(※世帯の状況のウ、エと重複適用なし。生活保護世帯を除く。) | 8 |
イ | 疾病等により就労不可の場合 | 4 | |
その他 | ア | 町が行う一斉入所申込受付日までに入所の申込をしている場合 | 1 |
イ | 小規模保育事業等の卒園児童である場合 | 2 | |
ウ | 町長が特に保育が必要な状態にあると認める場合 | ※ |
備考
1 「※」については、当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。
2 ひとり親とは、現に配偶者(内縁関係を含む。)のいない保護者のうち次の(1)から(4)までに該当する者をいう。
(1) 配偶者と離婚又は死別した者
(2) 配偶者が1年以上拘禁又は生死不明の者
(3) 配偶者から1年以上遺棄されている者
(4) 婚姻によらないで母となった者
3 選考指数が同数の場合の基準
適用順序 | 基準 |
1 保育の必要な事由の優先順位(①~⑩の順) | ① (5)災害 |
② (6)その他(社会的養護(細目7)に該当する場合に限る。) | |
③ (6)その他(不存在(細目1)に該当する場合に限る。) | |
④ (3)疾病等 | |
⑤ (2)出産 | |
⑥ (1)就労の家庭外労働(細目1・2に該当する場合に限る。) | |
⑦ (1)就労の家庭内労働(細目4・5・7・8に該当する場合に限る。) | |
⑧ (4)同居看護介護 | |
⑨ (6)その他(修学(細目3・4)に該当する場合に限る。) | |
⑩ 上記以外のもの | |
2 | 過去3ヶ月以上保育料の滞納がないこと。 |
3 | 当該保育所の希望順位が高いもの。 |
4 | 養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯。 |
5 | 経済的状況(合計所得割金額の低い世帯を優先する。) |
6 | 家庭状況を総合的に考慮した結果、より保育が必要であると認められる者 |
備考 選考指数が同数のときは、順位が決まるまで、上記の基準を番号順に当てはめて選考する。