○まんのう町遺児年金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町遺児年金条例(平成18年まんのう町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(年金の申請手続)

第2条 条例第7条に規定する遺児年金の支給の申請は、遺児年金支給申請書(様式第1号)に遺児であることを証明することができる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(申請書の審査及び受給の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、年金の受給資格があると認めたときは、遺児年金証書(様式第2号)を交付するものとする。

(現況届)

第4条 前条の規定により受給の決定を受けた者(以下「保護者」という。)は、継続して年金の支給を受けようとするときは、遺児年金現況届(様式第3号)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(受給権消滅等の届出)

第5条 条例第8条に規定する届出は、遺児年金資格喪失届(様式第4号)に年金証書を添えて町長に届け出なければならない。

(住所等変更の届出)

第6条 保護者は、保護者又は遺児が住所及び氏名を変更したとき、若しくは保護者が替わったときは、遺児年金支給変更届(様式第5号)に年金証書を添え、速やかに町長に提出しなければならない。

(年金証書の再交付申請)

第7条 年金証書を亡失し、又はき損したときは、遺児年金証書再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して再交付を受けることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町福祉年金規則(昭和48年琴南町規則第1号)、満濃町遺児年金条例施行規則(昭和44年満濃町規則第6号)又は仲南町町民福祉年金条例施行規則(平成5年仲南町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月6日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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まんのう町遺児年金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第59号

(平成26年2月6日施行)