○まんのう町遺児年金条例施行規則
平成18年3月20日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町遺児年金条例(平成18年まんのう町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住所等変更の届出)
第6条 保護者は、保護者又は遺児が住所及び氏名を変更したとき、若しくは保護者が替わったときは、遺児年金支給変更届(様式第5号)に年金証書を添え、速やかに町長に提出しなければならない。
(年金証書の再交付申請)
第7条 年金証書を亡失し、又はき損したときは、遺児年金証書再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して再交付を受けることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町福祉年金規則(昭和48年琴南町規則第1号)、満濃町遺児年金条例施行規則(昭和44年満濃町規則第6号)又は仲南町町民福祉年金条例施行規則(平成5年仲南町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。