○まんのう町出産祝金に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町出産祝金に関する条例(平成18年まんのう町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 条例第2条に規定する児童は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に記載する事項のいずれにも該当する者をいう。

出産祝金の支給対象となる児童(以下「支給対象児童」という。)

(1) 出生の日以降初めて住民基本台帳に登録されるのが本町である者

(2) 出生の日から申請日まで引き続き本町の住民基本台帳に登録されている者

(3) 条例第2条に規定する受給資格者と同居し、養育されている者

支給対象児童の出生順位の算定基礎となる者

(1) 支給対象児童を出産した母の子である者

(2) 条例第2条に規定する受給資格者と同居し、養育されている者

(3) 申請日において本町の住民基本台帳に登録されており、かつ、現に本町に居住している者

(受給資格者)

第3条 条例第2条に規定する受給資格者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 支給対象児童を出産し、養育する母

(2) 申請日から起算して1年以上引き続き本町に居住する意思を有している者

(3) 支給対象児童の出生の日から起算して1年以上前から引き続き本町の住民基本台帳に登録されており、かつ、現に本町に居住している者

(4) 申請日において本町の住民基本台帳に登録されており、かつ、現に本町に居住している者。ただし、支給対象児童を出産し、養育する母が前号の要件のみを満たさない場合は、支給対象児童の父母にとって、当該児童が第1子である場合に限り、当該父が前号の要件を満たせば、受給資格者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる場合については、同表の右欄に掲げる者に対して出産祝金を支給する。

支給対象児童を出産した母が申請より前に死亡した場合

前項第2号から第4号までの全てに該当し、支給対象児童を養育する者

受給資格者が申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

出産祝金の支給を受ける者として適当と認められる者で、本町の住民基本台帳に登録されている者

(支給申請)

第4条 受給資格者は、支給対象児童の出生の日から起算して3月以内に出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りではない。

2 支給対象児童が第3子以降である場合は、受給資格者は、前項の申請書にこのことを証明する書類を添付しなければならない。

3 前条第1項のただし書による受給資格者は、このことが公簿で確認できる場合を除き、第1項の申請書にこのことを証明する書類を添付しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、その給付を決定したときは出産祝金支給決定通知書(様式第2号)を交付して出産祝金を支給し、申請を却下することを決定したときは、出産祝金支給却下通知書(様式第3号)を申請者に交付する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町出産祝金条例施行規則(平成7年琴南町規則第4号)、満濃町出産祝金条例施行規則(平成7年満濃町規則第5号)又は仲南町出産奨励金条例施行規則(平成6年仲南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のまんのう町出産祝金に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)後に出産した者に係る出産祝金の支給について適用し、施行日前に出産した者に係る出産祝金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年8月10日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のまんのう町出産祝金に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)後に出産した者に係る出産祝金の支給について適用し、施行日前に出産した者に係る出産祝金の支給については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

まんのう町出産祝金に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第62号

(令和5年8月10日施行)