○まんのう町琴南高齢者婦人活動センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、まんのう町琴南高齢者婦人活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 地域の資源を活用した加工技術に関する研究、調査等を行うとともにその成果の活用及び普及を図るための活動を推進することにより、高齢者及び婦人の積極的な社会参加と地域産業の振興に資する施設として、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 まんのう町琴南高齢者婦人活動センター

(2) 位置 まんのう町川東1553番地

(事業)

第4条 センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 農産物等の食品加工に関する技術の試験、研究、調査及び研修のための指導に関すること。

(2) 木工に関する技術の試験、研究、調査及び研修のための指導に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、産業振興及び地域発展に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において第7条第8条第14条及び第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用の許可)

第7条 センターを使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。変更の場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可に際し、使用の目的、範囲、その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 管理運営上支障があるとき。

(3) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、地域の産業振興等の公益上必要と認めるときは前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(利用料金)

第12条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も同様とする。

3 第9条から第11条までの規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において、第9条項中「使用料は、別表に定める額」とあるのは「第12条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は使用を終了又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、センターを使用中に建物、備品等を過失又は故意によりき損又は滅失したときは、町長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町長はその責を負わない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町高齢者婦人活動センター設置及び管理に関する条例(平成6年琴南町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料

区分

基本額

加算額

摘要

単位

金額

農林産物加工

1グループ(3人以上)につき1回

(4時間以内)

町内一般

300円

100円

1 加算額は、1時間を単位とし、基本額に加算する

2 農林産物加工で機械等を連続して使用する場合は、1日を単位とし、1,000円を基本額に加算する。ただし、町内の者はその半額とする。

町外一般

600円

150円

木材加工

1人につき1回(4時間以内)

町内一般

300円

100円

町外一般

600円

150円

町内小学生

150円

50円

町外小学生

300円

100円

まんのう町琴南高齢者婦人活動センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)