○まんのう町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成18年12月22日
告示第97号
(目的)
第1条 町長は、まんのう町高齢者福祉計画に基づき実施する地域介護・福祉空間整備に要する経費に対して、予算の範囲内において、まんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日まんのう町規則第36号。以下「規則」という。)、及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(対象事業、算定方法)
第2条 補助の対象とする施設及び経費は次の表算定基準の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ないほうの額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
1 区分 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
小規模多機能型居宅介護拠点 | 15,000千円 | まんのう町高齢者福祉計画に基づく事業の設備等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
認知症高齢者グループホーム | 15,000千円 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 10,000千円 | |
夜間対応型訪問看護ステーション | 5,000千円 | |
介護予防拠点 | 7,500千円 | |
地域包括支援センター | 1,000千円 | |
生活支援ハウス | 30,000千円 |
(交付の条件)
第3条 町長は、補助金の交付の決定について、次の条件を付するものとする。
(1) 事業を行うために締結する契約については、まんのう町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らねばならない。
(3) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第1号様式)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合、町長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第3条の規定により、補助金交付申請書に所庭の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けたものは、規則第13条の規定により、事業完了の日から起算して1箇月以内に、事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
2 前3条の規定により町長に提出する書類の各様式は、まんのう町補助金交付要綱(平成18年まんのう町規則第36号)に規定する当該様式を準用する。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。