○まんのう町地域ケア会議設置要綱

平成30年12月4日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は高齢者などが住み慣れた地域で、自分らしく、自立した生活を営むことができる地域包括ケアを推進することを目的に、まんのう町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の構成)

第2条 地域ケア会議は次の会議により構成される。

(1) まんのう町個別ケア会議

(2) まんのう町地域包括ケア推進会議

(まんのう町個別ケア会議)

第3条 まんのう町個別ケア会議(以下「会議」という。)は、地域で課題を抱えている高齢者などの個別事例について解決に向けた検討を行うために、地域包括支援センターが開催する。

2 会議で検討する事例は、会議の目的を達成するうえで有効と考えられるものを、地域包括支援センターが選定する。

3 参加者は、高齢者個別の課題を検討するにあたり必要な者を地域包括支援センターが開催ごとに選定する。

4 その他必要なことは別に定める。

(まんのう町地域包括ケア推進会議)

第4条 まんのう町地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)は、全町の高齢者が共通して抱える課題の解決に向けた検討を行うために、まんのう町が開催する。

2 会議の委員は、まんのう町長が委嘱する。

3 前項の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 推進会議の運営に関することは、推進会議が定める。

5 その他必要なことは別に定める。

(報酬等)

第5条 推進会議委員の報酬及び費用弁償は、まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年まんのう町条例第43号)の地域包括支援センター運営協議会委員に定めるところにより支給する。

(秘密の保持)

第6条 地域ケア会議の参加者は、会議を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 地域ケア会議に係る庶務は地域包括支援センターが行う。

この要綱は、平成30年12月4日から施行する。

まんのう町地域ケア会議設置要綱

平成30年12月4日 告示第137号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年12月4日 告示第137号