○まんのう町知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月20日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)又は知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 町長は、法第9条第6項、法第16条第2項の規定により香川県障害福祉相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を香川県障害福祉相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者という。以下同じ。)に交付しなければならない。

(措置)

第3条 町長は、法第15条の4又は法第16条第1項第3号の規定による措置を行ったときは、措置決定通知書(様式第3号)を当該措置を行った知的障害者又はその保護者に送付し、委託する措置を採るときは措置委託通知書(様式第4号)を委託する者に送付しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)への入所を必要とする知的障害者に対して、障害者支援施設等又はのぞみの園に入所を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、措置委託通知書(様式第4号)及び入所依頼書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、障害者支援施設等又はのぞみの園の長に送付しなければならない。

(1) 家庭調査書(様式第6号)

(2) 健康診断書

(3) 判定書の写し

3 前項の依頼を受けた障害者支援施設等又はのぞみの園の長は、入所承諾(拒否)(様式第7号)を町長に送付しなければならない。

4 町長は、障害者支援施設等又はのぞみの園の長から入所を受託した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書を法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第4条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第8号)によらなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第10号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第11号)を当該申込みをした本人に送付するものとする。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(措置の解除)

第5条 町長は、法第15条の4、法第16条第1項第2号又は法第16条第1項第3号に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、措置委託解除通知書(様式第14号)を措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 法第27条の規定により、知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局通知)の規定により算出した額とする。

2 町長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)により、当該納入義務者に通知する。

3 前2項に定めるもののほか、費用の徴収については、まんのう町会計規則(平成18年3月20日規則第38号)の規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町知的障害者福祉法施行細則(平成15年満濃町細則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月21日規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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まんのう町知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月20日 規則第68号

(平成28年4月1日施行)