○まんのう町立隣保館条例施行規則

平成18年3月20日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町立隣保館条例(平成18年まんのう町条例第113号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 まんのう町立長尾会館(以下「隣保館」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業 地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究すること。

(2) 相談事業 地域住民に対し生活上の相談に応じるとともに適切な助言指導を行うこと。この場合において、必要があるときは、関係行政機関、社会福祉施設等に対し、連絡紹介等の措置を行うこと。

(3) 地域福祉事業 地域の実情に応じ、社会福祉等の事業を行うこと。

(4) 啓発及び広報活動事業 地域住民に対する同和問題の理解を深めるための啓発及び広報事業を行うこと。

(5) その他の事業 前各号の事業のほか、地域住民を対象とした各種クラブ活動に関する事業、レクリエーション及び教養文化に関する事業その他の同和対策の推進に資する事業を行うこと。

(館長)

第3条 隣保館の館長は、所属職員を指揮監督し、隣保業務を処理する。

(開館時間)

第4条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長は特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特に必要と認めるときはこれを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用者の守るべき事項)

第6条 隣保館を利用する者(以下「利用者」という。)は、火気の取扱いに十分注意するほか、隣保館の利用に際し、職員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、隣保館の利用を終えたときは、室内の整理整頓に努めなければならない。

(利用の許可)

第7条 集会等のために隣保館を利用するときは、あらかじめ隣保館利用申請書(別記様式)を館長に提出し、その許可を得なければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者が建物、備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(隣保館運営審議会)

第9条 隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、隣保館における各種の事業の企画実施について調査審議するものとする。

2 審議会の委員は、次のとおりとし、町長が委嘱する。

(1) 町職員 2人

(2) 地域住民代表 3人

(3) 学識経験者 5人

3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

5 審議会の議長は、委員長がこれに当たる。委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。

6 審議会の庶務は、企画政策課で処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町隣保館設置条例施行規則(昭和58年満濃町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

まんのう町立隣保館条例施行規則

平成18年3月20日 規則第71号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成18年3月20日 規則第71号
平成19年3月28日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第46号
令和2年3月10日 規則第4号