○まんのう町介護保険条例

平成18年3月20日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料の額は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 37,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 56,700円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 57,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 74,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 82,800円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 99,300円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 107,600円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 124,200円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 140,700円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 157,300円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 173,800円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 190,400円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 198,700円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料は、第1項の規定にかかわらず、まんのう町介護保険規則に定める額とする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月10日から7月31日まで

第2期 9月10日から9月30日まで

第3期 11月10日から11月30日まで

第4期 12月10日から12月27日まで

第5期 1月10日から1月31日まで

第6期 2月10日から2月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 前項の通知は、必要に応じて連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第5条においても同じ。)にも行うことができる。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合における保険料の額の算定)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

2 前項の通知は、必要に応じて連帯納付義務者にも行うことができる。

(納期前の納付)

第6条 普通徴収に係る保険料の納付の義務を負う者(口座振替の方法により保険料を納付する者を除く。以下「保険料の納付義務者」という。)は、第3条第1項に規定する第1期の納期以後において、同項に定める各納期に係る納付額に相当する金額の保険料を当該各納期前に納付することができる。

(保険料の督促手数料)

第7条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合において、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額の徴収を減免するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長が特別の事由があると認めたときは、延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、12箇月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、冷霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収の猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収の猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収の猶予を必要とする事由

(保険料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 前号に掲げる者を除くほか、特別の理由がある者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする事由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者の所得の状況並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の所得の状況につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書若しくは同法第317条の6第1項の給与支払報告書若しくは同条第3項の公的年金等支払報告書又はまんのう町税条例(平成18年まんのう町条例第55号)第36条の2の申告書若しくはまんのう町国民健康保険税条例(平成18年まんのう町条例第58号)第15条の申告書が町長に提出されている場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第13条 まんのう町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第14条 まんのう町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第15条 まんのう町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 まんのう町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第17条 第13条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書により指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町介護保険条例(平成12年琴南町条例第15号)、満濃町介護保険条例(平成12年満濃町条例第14号)又は仲南町介護保険条例(平成12年仲南町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度までの分として賦課すべき保険料に係る納期、保険料率の適用及び保険料額の算定については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成18年4月1日条例第168号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 まんのう町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用する。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年3月1日政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第2条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 34,700円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 34,700円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 43,600円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 39,400円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 39,400円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 47,800円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 56,700円

2 平成18年介護保険等改正令附則第2条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 43,600円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 43,600円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 47,800円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 52,500円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 52,500円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 56,700円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 60,900円

(平成20年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 まんのう町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用する。

(平成20年度における保険料等の特例)

第3条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 43,600円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 43,600円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 47,800円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当するもの(以下この項において「新5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 52,500円

(5) 第2条第5号に義該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 52,500円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 56,700円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 60,900円

(平成21年3月19日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 まんのう町介護保険条例第2条の規定は、平成21年度分の保険料から適用する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年10月24日政令第328号。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、52,200円とする。

(平成21年度及び平成22年度における保険料率の特例)

第4条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年10月24日政令第328号。この条において「平成20年介護保険等改正令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に該当する第1号被保険者の平成21年度の保険料率は、第2条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する者 29,000円

(2) 第2条第1項第2号に該当する者 29,000円

(3) 第2条第1項第3号に該当する者 43,500円

(4) 第2条第1項第4号に該当する者 57,900円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者 72,400円

(6) 第2条第1項第6号に該当する者 86,900円

(7) 前条に規定する者 50,700円

2 平成20年介護保険等改正令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に該当する第1号被保険者の平成22年度の保険料率は、第2条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する者 29,400円

(2) 第2条第1項第2号に該当する者 29,400円

(3) 第2条第1項第3号に該当する者 44,100円

(4) 第2条第1項第4号に該当する者 58,700円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者 73,400円

(6) 第2条第1項第6号に該当する者 88,100円

(7) 前条に規定する者 51,400円

(平成24年3月21日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後のまんのう町介護保険条例第2条第1項の規定は、平成27年度の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。また、同条第2項の規定は、平成27年度の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第3条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45条第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45条第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成28年2月8日条例第3号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後のまんのう町介護保険条例第2条第1項の規定は、平成30年度の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

第3条 改正後のまんのう町介護保険条例第15条の規定は、この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年12月7日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後のまんのう町介護保険条例附則第5項の規定は、第1項に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のまんのう町介護保険条例第2条第1項の規定は、令和3年度の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のまんのう町介護保険条例第2条第1項の規定は、令和6年度の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

まんのう町介護保険条例

平成18年3月20日 条例第117号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 条例第117号
平成18年4月1日 条例第168号
平成20年3月31日 条例第1号
平成21年3月19日 条例第6号
平成24年3月21日 条例第8号
平成25年6月26日 条例第22号
平成27年3月20日 条例第18号
平成28年2月8日 条例第3号
平成30年3月14日 条例第14号
令和2年12月7日 条例第19号
令和3年3月19日 条例第6号
令和6年3月19日 条例第7号