○まんのう町介護保険規則
平成27年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)の施行に関し、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号)及びまんのう町介護保険条例(平成18年3月20日条例第117号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所得の少ない第1号被保険者の保険料)
第2条 条例第2条第2項における所得の少ない第1号被保険者の保険料は、次のとおりとする。
(1) 令和6年、令和7年及び令和8年の各年度における条例第2条第1項第1号に該当する者の保険料は23,500円
(2) 令和6年、令和7年及び令和8年の各年度における条例第2条第1項第2号に該当する者の保険料は40,100円
(3) 令和6年、令和7年及び令和8年の各年度における条例第2条第1項第3号に該当する者の保険料は56,700円
(介護予防・日常生活支援総合事業等の開始時期)
第3条 条例附則(平成27年3月20日条例第18号)第3条第1項、第2項及び第3項における町長の定める日は平成29年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のまんのう町介護保険規則第2条第1項の規定は、平成30年度の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のまんのう町介護保険規則第2条の規定は、平成31年度の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のまんのう町介護保険規則第2条の規定は、令和2年度の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のまんのう町介護保険規則第2条の規定は、令和3年度の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のまんのう町介護保険規則第2条の規定は、令和6年度の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。