○まんのう町琴南高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第17号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条に基づき、まんのう町に高齢者生活福祉センターを設置することにより、高齢者に対し居住機能及び交流機能を総合的に提供し、高齢者が心身の健康の保持及び生活の安定が図られるよう支援し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条により設置する高齢者生活福祉センターは、まんのう町琴南高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)と称し、まんのう町川東1553番地に置く。

(事業)

第3条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 居住部門における事業(以下「居住事業」という。)、生活指導、日常動作訓練、家族介護教室、健康チェック

(2) その他町長が必要と認める事業

(対象者)

第4条 福祉センターを利用して前条に規定するサービスの提供を受けることができる者は、町内に居住し、かつ、1人部屋の利用者にあっては65歳以上のひとり暮らしの者、2人部屋の利用者にあっては65歳以上の高齢者を含む2人世帯の者であって、高齢等のため独立して生活をすることに不安のある者とする。

(指定管理者による管理)

第5条 福祉センターの管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用の許可)

第7条 福祉センターを利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 福祉センターの使用料は、別表に定める額とする。

2 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(利用料金)

第9条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も同様とする。

3 第8条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において、第8条第1項中「使用料は、別表に定める額」とあるのは「第9条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年琴南町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月20日条例第20号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

高齢者生活福祉センター居住部門使用料(月額)

1 まんのう町琴南高齢者生活福祉センター居住部門利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担額

備考

A

1,200,000円以下

0円

入居者が共同で使用する設備等に係る費用の負担は、別に定める。

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円以上

30,000円

まんのう町琴南高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第17号

(平成30年10月1日施行)