○まんのう町琴南高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成19年3月28日
条例第17号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条に基づき、まんのう町に高齢者生活福祉センターを設置することにより、高齢者に対し居住機能及び交流機能を総合的に提供し、高齢者が心身の健康の保持及び生活の安定が図られるよう支援し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 前条により設置する高齢者生活福祉センターは、まんのう町琴南高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)と称し、まんのう町川東1553番地に置く。
(事業)
第3条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 居住部門における事業(以下「居住事業」という。)、生活指導、日常動作訓練、家族介護教室、健康チェック
(2) その他町長が必要と認める事業
(対象者)
第4条 福祉センターを利用して前条に規定するサービスの提供を受けることができる者は、町内に居住し、かつ、1人部屋の利用者にあっては65歳以上のひとり暮らしの者、2人部屋の利用者にあっては65歳以上の高齢者を含む2人世帯の者であって、高齢等のため独立して生活をすることに不安のある者とする。
(指定管理者による管理)
第5条 福祉センターの管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用の許可)
第7条 福祉センターを利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 福祉センターの使用料は、別表に定める額とする。
2 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(利用料金)
第9条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年琴南町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年9月20日条例第20号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
高齢者生活福祉センター居住部門使用料(月額)
1 まんのう町琴南高齢者生活福祉センター居住部門利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | 備考 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 | 入居者が共同で使用する設備等に係る費用の負担は、別に定める。 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 | |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 | |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 | |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | |
J | 2,000,001円以上 | 30,000円 |