○まんのう町琴南高齢者ふれあいランドの設置及び管理に関する条例
平成19年3月28日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高齢者の心身の健康増進と地域住民との交流を図る中で情操を豊にし、総合的な介護予防機能を果たす施設としてまんのう町高齢者介護予防支援施設の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 まんのう町高齢者介護予防支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 まんのう町琴南高齢者ふれあいランド(以下「高齢者ふれあいランド」という。)
位置 まんのう町川東1512番地
(事業)
第3条 高齢者ふれあいランドは、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 高齢者の健康の維持・増進に関すること。
(2) 高齢者の生活、身上及び健康等の相談に関すること。
(3) 高齢者の機能回復訓練及び指導に関すること。
(4) 高齢者の生きがいサービスに関すること。
(5) 許可を受けた社会福祉法人が行う介護保険介護予防通所介護事業並びに通所介護事業の実施に関すること。
(6) その他地域の福祉の向上及び健康増進等に関すること。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 高齢者ふれあいランドの利用の許可に関する業務
(2) 高齢者ふれあいランドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者ふれあいランドの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用許可等)
第6条 高齢者ふれあいランドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)はあらかじめ所定の申込書を提出し、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。
2 町長は、使用を許可し、又は届出を受理するに当たっては、使用目的の範囲その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 使用者は、高齢者ふれあいランド設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう留意しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可せず、又は許可を取消し、あるいは制限し、若しくは使用を拒否するものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又はその付属設備を破損し、又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めたとき。
(4) 管理運営上支障があると認めたとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第8条 高齢者ふれあいランドの使用者は、使用料を町長に納めなければならない。
2 使用料は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第4項各号及び第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準その他法令等による算定方法により算定した額とする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町又は社会福祉法人等が主催する高齢者介護支援サ―ビス事業(法第40条に掲げる介護給付を除く。)
(2) 特別な事情があると認めるとき。
(利用料金)
第10条 第8条の規定にかかわらず、町長が適当と認めるときは、指定管理者に高齢者ふれあいランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条第2項に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(特別の設備等の制限)
第12条 使用者は、高齢者ふれあいランド使用のため特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、高齢者ふれあいランドを使用中故意又は過失により施設、設備又は備え付け器具をき損若しくは滅失したときは、町長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(免責)
第14条 高齢者ふれあいランドの使用に当たり、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは法令等に違反して発生した事故その他損害等については、町長はその責は負わない。
2 第7条第2項の規定に基づく使用の不許可、使用の取消し、又は制限、若しくは使用の拒否によって使用者が受けた損害については、町長は賠償の責を負わない。
(職員の立ち入り)
第15条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町高齢者ふれあいランドの設置及び管理に関する条例(平成17年琴南町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。