○まんのう町塩入健康センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、まんのう町塩入健康センター(以下「健康センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 健康センターは町民の健康・福祉の増進及び人々の交流の促進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 健康センターの名称及び位置は、次の各号のとおりとする。

(1) 名称 塩入健康センター

(2) 位置 まんのう町塩入672番地2

(事業内容)

第4条 健康センターは次の各号のとおり事業を運営する。

(1) 歩行浴等の健康増進事業

(2) 健康相談事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開館時間及び休業日)

第5条 健康センターの開館時間及び休業日は次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後4時30分まで

(2) 休業日

 毎週水曜日、土曜日及び日曜日

 12月31日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(利用申請、使用料、譲渡禁止、事業開催及び減免)

第6条 健康センターを利用しようとする者は、申請して町長の承認を得なければならない。ただし、温浴利用者はこの限りではない。

2 利用者は別表第1に定める使用料を町長に前納しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。

3 利用者は、健康センターの利用権を他に譲渡又は転貸することはできない。

4 利用者は、不特定多数を対象として、健康を増進する事業及び住民の福祉の向上を図る活動を、有償又は無償により開催することができる。

5 町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用の取消)

第7条 前条の申請利用者は、利用取消を行ったときは別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、利用取消が交通の遮断、災害の発生、又は災害警報が発令されること等不可抗力により行われたときは、町長は使用料を減免することができる。

(職員)

第8条 健康センターに必要な職員を置く。ただし、第10条に規定する指定管理者を指定した場合は、この限りでない。

(優待制度の設定)

第9条 設置目的を効果的に達成するために、町長は利用者への優待制度等を設定することができる。

(指定管理者の管理代行)

第10条 健康センターの管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第5条第2項中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第6条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「町長は」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て」と、第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは第13条に規定する「利用料金」と、第15条中「町長」及び「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理運営の内容)

第11条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 健康センターの利用許可及び取り消しに関する業務

(3) 健康センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他健康センターの管理上町長が必要と認める業務

(運営事業の対価)

第12条 町長は、第2条に定める目的を達成するために、第4条に定める事業の他に商行為に類する集客収益事業を運営してその対価(以下「対価」という。)を収納することができる。

(利用料金等)

第13条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に健康センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び前条の対価を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。

3 第6条第7条第12条及び第16条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収受させる利用料金及び対価について準用する。この場合において第6条第2項中「別表第1に定める使用料」とあるのは、「第13条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第5項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条中「別表第2に定める使用料」とあるのは、「第13条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「収納」とあるのは「収受」と、第16条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用取消等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取消、又は利用の制限を行うことができる。

(1) 公益を害し、風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 他の利用者が迷惑を受けそうなとき。

(3) 利用申請後に使用料の納付が遅滞したとき。

(4) 施設の管理運営上の必要が生じたとき。

(利用の停止)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止させて利用者を退去させることができる。

(1) 前条の各号のいずれかが現れたとき。

(2) 災害が起こり、施設を保全できそうもないとき。

(3) 災害発生の警報が出され、利用者の安全を確保しようとするとき。

(4) 利用者が職員の指示に従わないとき。

(5) 利用を停止する又は閉館しなければならない格別の事情が発生したとき。

(利用停止による損害賠償)

第16条 町長は、第14条の利用取消及び前条の利用の停止を行うときは、使用料の減免を行うことができる。ただし、利用者への損害賠償の責任を負わない。

(事故の免責)

第17条 町長は、利用者が施設内で心身及び財産に被害を受けた場合であっても、施設の管理及び運営に起因するときを除いて、損害賠償の責任を負わない。

(利用者の責任)

第18条 利用者は、故意又は過失により施設及び備品を滅失又は汚損したときは、速やかに届け出て、町長が請求する損害実額を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仲南健康センターの設置、管理及び使用料に関する条例(平成16年仲南町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第6条関係)

区分

使用料

備考

温浴料

町内高齢者

300円

70歳以上

身体障害者

300円


小人

300円

12歳未満

一般

500円


施設代

浴場

15,000円

4時間 施設の専用利用

器具

備品単位

別途規定による。

別表第2(第7条関係)

取消時期

浴場施設利用

1ヶ月前

無料

15日~1ヶ月未満

3,000円

7日~14日前

5,000円

2日~6日前

7,500円

前日 当日

15,000円

予約後3日以内の日

無料

備考

1) 予約後3日以内の日とは、予約当日を含む3日間とする。

2) 利用取消時に納付済であるなしに関わらず納付しなければならない。

まんのう町塩入健康センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)