○まんのう町火葬場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町火葬場条例(平成18年まんのう町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 まんのう町火葬場(以下「火葬場」という。)の使用時間は午前9時から午後5時までとする。
2 火葬場の休日は、1月1日及び町長が指定する日とする。
3 町長は、必要があると認めるときは、使用時間又は休日を変更することができる。
(使用許可の申請)
第3条 火葬場及び霊きゅう車並びに祭壇等を使用しようとする者は、葬祭施設用具等使用願(別記様式)を提出して許可を得て使用するものとする。ただし、祭壇を使用するときは、これの運搬及び組立て・解体は町が行うものとし、この業務を委託することができる。
(使用順の決定)
第4条 火葬窯及び霊きゅう車の使用が競合した場合は、町長がこれを定める。
(使用者の順守事項)
第5条 火葬場の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設等を損傷する等の行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外へたちいらないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
区分 | 町内居住者 | 町外者 | |
葬儀用品代 | 棺代 | 15,000円 | 15,000円 |
その他用品 | 6,500円 | 6,500円 | |
区分 | 町内居住者 | 町外者 | |
祭壇 | 運搬、組立て・解体 | 30,000円 | 40,000円 |
葬儀用品 | 棺・用品運搬のみ | 10,000円 | 10,000円 |
霊きゅう車運搬 | 運搬 (自宅から火葬場及び小運搬を経て火葬場まで) 小運搬 (自宅から琴南総合センター・西谷活性化センター・川奥集会所まで) | 無料 | 利用不可 |
(使用料の減免)
第8条 町長は、公の扶助を受け、又はこれに準ずるもので、使用料を納付することが極めて困難な者に対しては、その実情を調査の上、これを減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町火葬場使用規則(昭和43年満濃町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月12日規則第16号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年11月13日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第17号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月24日規則第1号)
この規則は、令和8年2月24日から施行する。
附則(令和8年3月13日規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
