○まんのう町火葬場条例施行規則

平成18年3月20日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町火葬場条例(平成18年まんのう町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 まんのう町火葬場(以下「火葬場」という。)の使用時間は午前9時から午後5時までとする。

2 火葬場の休日は、1月1日及び町長が指定する日とする。

3 町長は、必要があると認めるときは、使用時間又は休日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 火葬場及び霊きゅう車並びに祭壇等を使用しようとする者は、葬祭施設用具等使用願(別記様式)を提出して許可を得て使用するものとする。ただし、祭壇を使用するときは、これの運搬及び組立て・解体は町が行うものとし、この業務を委託することができる。

(使用順の決定)

第4条 火葬窯及び霊きゅう車の使用が競合した場合は、町長がこれを定める。

(使用者の順守事項)

第5条 火葬場の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設等を損傷する等の行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外へたちいらないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(葬儀用品代)

第6条 条例別表の葬儀用品代は、次の表のとおりとする。

区分

町内居住者

町外者

葬儀用品代

棺代

15,000円

15,000円

その他用品

6,500円

6,500円

(祭壇等の使用料)

第7条 条例別表の祭壇の運搬、組立て・解体及び霊きゅう車運搬の使用料は、次の表のとおりとする。

区分

町内居住者

町外者

祭壇

運搬、組立て・解体

30,000円

40,000円

葬儀用品

棺・用品運搬のみ

10,000円

10,000円

霊きゅう車運搬

運搬

(自宅から火葬場及び小運搬を経て火葬場まで)

小運搬

(自宅から琴南総合センター・西谷活性化センター・川奥集会所まで)

無料

利用不可

(使用料の減免)

第8条 町長は、公の扶助を受け、又はこれに準ずるもので、使用料を納付することが極めて困難な者に対しては、その実情を調査の上、これを減免することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町火葬場使用規則(昭和43年満濃町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月12日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月13日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第17号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月17日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月24日規則第1号)

この規則は、令和8年2月24日から施行する。

(令和8年3月13日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

まんのう町火葬場条例施行規則

平成18年3月20日 規則第83号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年3月20日 規則第83号
平成21年6月12日 規則第16号
平成21年11月13日 規則第23号
平成28年3月11日 規則第17号
令和2年12月1日 規則第37号
令和7年3月17日 規則第8号
令和8年2月24日 規則第1号
令和8年3月13日 規則第2号