○まんのう町環境美化条例施行規則
平成18年3月20日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町環境美化条例(平成18年まんのう町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(空き地の範囲)
第2条 条例第2条第8号に規定する空き地の範囲は、宅地から50メートル以内を基準とする。また、地形等によりその必要があるものは、この限りでない。
(回収容器)
第3条 条例第11条第1項に規定する回収容器の設置の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、空き缶等を回収するために容易な場所とする。
2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。
(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。
(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性があること。
(公表)
第8条 条例第13条の規定に基づき、再三指導又は勧告するもこれに応じない悪質者は、その氏名等を公表することができる。
(環境美化推進協議会)
第9条 町民等は、条例第4条の責務を果たすため環境美化推進協議会を組織して、地域環境の美化のための活動を行うことができる。
2 町長は、前項の協議会の組織化に努めるとともに、その活動を指導し、支援し、及び協力しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町環境美化条例施行規則(平成11年琴南町規則第8号)、満濃町環境美化条例施行規則(平成11年満濃町規則第3号)又は仲南町環境美化条例施行規則(平成12年仲南町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。