○まんのう町環境美化条例施行規則

平成18年3月20日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町環境美化条例(平成18年まんのう町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空き地の範囲)

第2条 条例第2条第8号に規定する空き地の範囲は、宅地から50メートル以内を基準とする。また、地形等によりその必要があるものは、この限りでない。

(回収容器)

第3条 条例第11条第1項に規定する回収容器の設置の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、空き缶等を回収するために容易な場所とする。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。

(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性があること。

(勧告)

第4条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(措置命令)

第5条 条例第14条の規定による措置命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(戒告)

第6条 条例第15条の規定により代執行を行おうとするときは、あらかじめ戒告書(様式第3号)により戒告するものとし、その場合の履行期限は、戒告を発した日から10日以内とする。

(代執行)

第7条 条例第15条の規定による代執行は、代執行令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第13条の規定に基づき、再三指導又は勧告するもこれに応じない悪質者は、その氏名等を公表することができる。

(環境美化推進協議会)

第9条 町民等は、条例第4条の責務を果たすため環境美化推進協議会を組織して、地域環境の美化のための活動を行うことができる。

2 町長は、前項の協議会の組織化に努めるとともに、その活動を指導し、支援し、及び協力しなければならない。

(身分証明書)

第10条 条例第16条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町環境美化条例施行規則(平成11年琴南町規則第8号)、満濃町環境美化条例施行規則(平成11年満濃町規則第3号)又は仲南町環境美化条例施行規則(平成12年仲南町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町環境美化条例施行規則

平成18年3月20日 規則第85号

(平成18年3月20日施行)