○まんのう町飲用井戸等水質検査事業実施要領

平成19年7月1日

訓令第32号

1 要綱第5条において別に定めるとする実施方法の詳細は次のとおりとする。

(1) 申請者は、検査する水を入れる容器を原則として役場住民生活課、支所又は出張所まで取りに来る。

(2) 申請者は、水質検査機関(以下「検査機関」という。)の指定する日時と方法により検査する水を採取する。

(3) 申請者は、採取した日の指定する時間に検査する水の入った容器を役場住民生活課、支所又は出張所に持参し、負担金を役場で納入する。

ただし、採取した日の指定する時間とは、午前8時30分~9時30分とする。

(4) 町は、検査する水を検査機関の指定する時刻までに同機関に届ける。

(5) 町は、検査機関より水質検査の報告があり次第、申請者に対して報告書を送付する。

2 試験の実施日については、町が決定し周知する。

この要領は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

まんのう町飲用井戸等水質検査事業実施要領

平成19年7月1日 訓令第32号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成19年7月1日 訓令第32号
平成21年3月30日 訓令第11号