○まんのう町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱
平成27年12月25日
告示第109号
まんのう町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成22年告示第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、まんのう町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内の住宅(現に住居として使用されるもの又は住居として使用される予定のものに限るが、店舗又は事務所等との兼用は可とする。)を所有する者であること。
(2) 前号の町内の住宅において新たに対象システムを設置する者又は既存の対象システムを増設する者(既存の対象システムの全部又は一部を撤去する者を除く。)であること。
(3) 電力会社と10kW未満(増設の場合は既設分を含む。)の太陽光発電設備の電力受給契約を締結する者であること。
(4) 町税の滞納がないこと。
(5) 町内に居住する個人であること。
ア 太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの
イ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第6条第1項の規定による10kW未満(増設の場合は既設分を含む。)の太陽光発電設備の認定を受けるもの
ウ 太陽電池モジュール・パワーコンディショナが未使用品であるもの(移設されたもの又は同一設置場所で過去に電力会社と系統連系されたものは対象外。)
エ 第8条に規定する交付決定の前に、補助対象経費の対象システムの工事に着工していないもの。建売の場合は、対象システムが設置された建物の引渡し及び電力受給の開始がされていないもの
ア 蓄電池から供給される電気を当該蓄電システムが設置される住宅において消費することを目的として設置されるもの
イ 国が実施する「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」の対象機器として登録されているもの
ウ 電気事業者と電力受給契約を締結している又は締結していた発電システムと連携されるもの
エ 蓄電池・電力変換装置は未使用であるもの
オ 第8条に規定する交付決定の前に、当該蓄電システムの工事に着工していないもの。建売の場合は、当該蓄電システムが設置された建物の引渡しがされていないもの
(1) 発電システム 5万円に、太陽電池の公称最大出力(日本産業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力とするが、国際電気標準会議等が策定した国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力も可とする。以下同じ。)の合計値(kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨て、その合計値が2kWを超えるときは、2kWとする。)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
(2) 蓄電システム 設備費(蓄電システムの購入費用をいう。)から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の3分の1の額又は10万円のいずれか低い額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
3 前項の規定にかかわらず、対象システムが、この告示に基づく補助金の交付を受けた住宅用太陽光発電システム(法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2に定める年数をいう。以下同じ。)が経過しているものを除く。)に係る電力受給契約において増設となるものである場合は、補助金の額は、既に交付を受けた補助金の額と合わせて10万円となる額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を上限とする。蓄電池については既に交付を受けた補助金の額と合わせて10万円となる額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を上限とする。
(1) 対象システム設置予定の住宅の所在地が分かる地図
(2) 設置に係る経費が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し
(3) 工事着工前(設置場所)の現況を確認できるカラー写真
(4) 蓄電池のみの申請の場合は、電力受給契約確認書のコピー(受給開始のお知らせ・電力受給契約のご案内の計2枚)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付申請書の受付)
第6条 交付申請書の受付期間は、毎年4月1日から翌年1月31日までとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、規則第4条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合には、次に掲げる条件を付けることができる。
(1) 補助事業の内容を変更(第10条第1項に規定するものに限る。)する場合においては、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が完了したときは、町長が定める期限までに、第13条の実績報告書を町長に提出しなければならないこと。
(4) 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間これを保存しておかなければならないこと。
(5) 町長の求めに応じて補助事業に係る報告を行い、又は町長が指名した職員が行う当該補助事業に係る設備、帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、第18条に定める期間は、町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。ただし、補助金の全部に相当する額を町に納付した場合は、この限りでない。
(7) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
2 補助金を交付しないことを決定したときは、町長は速やかに補助事業者に通知するものとする。
(工事の着工又は建物の引渡し等)
第9条 補助事業者は、交付決定日以後に、対象システムの設置に係る工事に着工し、又は建物の引渡しを受け、かつ、電力会社と対象システムの電力受給を開始しなければならない。
2 補助事業者は、第13条の実績報告書を提出するまでに、対象システムの設置に係る工事を完了し又は建物の引渡しを受け、かつ、電力会社と対象システムの電力受給契約を締結しなければならない。
(補助事業の変更)
第10条 補助事業者は、補助金の額の変更を伴う対象システムの太陽電池の公称最大出力又は蓄電システムの機種を変更する場合には、速やかに変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業者が契約者である工事請負契約書(注文書及び注文請書を含む。)又は売買契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、前項に規定する承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付けることができる。ただし、補助金の額は増額しないものとする。
(補助事業者の変更)
第11条 補助事業者の死亡により補助事業等を遂行することができない場合であって、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該補助事業者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)が、補助事業者の地位の承継について町長の承認を受けようとするときは、補助事業者の変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者の戸籍謄本
(2) 申請者の住民票で3ヶ月以内に発行されたもの
(3) 申立書
(4) 申請者が契約者である電力会社が発行する「電力受給契約書」の写し
(5) その他町長が必要と認めるもの
4 町長は、前項に規定する承認をする場合において、必要に応じ受理決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(1) 補助事業の実施に係る領収書の写し
(2) 発電システムのみ及び発電システムと蓄電システムを同時に申請の場合は、補助事業者が契約者である電力会社が発行する「電力受給契約書」の写し
(3) 対象システムの出力対比表(太陽電池モジュールの製造番号と実出力の対比ができるもの)(様式第10号)
(4) 対象システムの設置状況を示すカラー写真(対象システムが設置された建築物全体、太陽電池モジュール、接続箱、インバーター、発生電力計、余剰電力販売用電力計、蓄電システムが確認できるカラー写真)
(5) 対象システムの保証書の写し
(6) 補助事業者の住民票の写し(3ヶ月以内に発行されたもの)
(7) 補助事業者の町税完納証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第15条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定の前に補助事業に着手していたとき。
(5) 補助事業の遂行ができないとき。
(6) 法令、この告示又は法令若しくはこの告示に基づく町長の指示若しくは命令に違反したとき。
2 手続代行者は、前項の手続に誠意をもって実施するものとし、当該手続の代行を通じ補助事業者に関して知り得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
3 町長は、手続代行者が第1項に定める手続を偽り、その他不正の手段により手続を行った疑いがある場合は、必要に応じて調査し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表することができるものとする。
(取得財産等の管理)
第18条 補助事業者は、設備の法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。この場合において、天災地変その他本人の責めに帰することができない理由により設備が破損し、又は滅失したときは、まんのう町住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業により取得した財産の破損届(様式第13号)により町長に報告しなければならない。
(報告)
第20条 町長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な報告を求めることができる。
(書類の提出)
第21条 この告示により町長に提出する書類(以下「書類」という。)の部数は1部とする。
2 書類の提出先は、まんのう町住民生活課とする。
3 書類の提出の方法は、郵送(配達の記録が確認できるものに限るものとし、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による信書の送達を含む。)に限るものとする。
(太陽光発電設置等に関する調査への協力)
第22条 この補助金の交付を受けた者は、町長の求めに応じ、太陽光発電設置等に関する調査に協力するものとする。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日告示第27号)
この告示は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による、改正後のまんのう町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請があったものについて適用する。
























