○まんのう町ホタル保護活動推進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域における自然環境の保全と住みよいまちづくりを推進するため、地域を中心として行うホタル保護活動推進事業に要する経費の一部を補助するに当たり、まんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次のすべてに該当するものとする。

(1) ホタルの生息する良好な環境を有する地域として、町長が認めた地域で行われる事業。

(2) 前号に規定する地域の管理及びホタルの保護・育成に当たることを目的として、活動を中心に組織された団体(以下「団体」という。)が行う事業。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する団体の事業に係る経費とする。ただし、他の補助事業の対象となっている事業内容と重複する経費は、本事業の対象外とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、1団体年額3万円の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び活動位置図並びに収支予算書を添えて町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、不交付決定通知書(様式第3号)により、当該団体に通知する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、事業完了後、実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第9条 補助金の額の確定を受けた団体は、直ちに請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第10条 町長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の執行方法が不適当と認められるとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分について、返還命令書(様式第7号)により、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

まんのう町ホタル保護活動推進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令第9号

(平成28年4月1日施行)