○まんのう町農村環境改善センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町農村環境改善センター条例(平成18年まんのう町条例第133号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、まんのう町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長)
第2条 改善センターの所長は、町長の任命によってこれを定める。
(利用対象者)
第3条 改善センターの利用対象者は、原則として町内居住者とする。ただし、町長が特別の事由があると認めた者は、この限りでない。
(利用の条件)
第4条 改善センターの利用順位は、原則として申込順とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 改善センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用予定期日前3日までに農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を改善センター事務所へ提出しなければならない。
(利用時間)
第7条 改善センターの利用時間は、原則として次のとおりとする。ただし、特別の事由があるときは、町長において変更することができる。
施設名 | 利用時間 |
まんのう町琴南農村環境改善センター | 午前8時30分から午後10時まで |
まんのう町満濃農村環境改善センター | 午前9時から午後10時まで |
(休館日)
第8条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、この限りでない。
施設名 | 休館日 |
まんのう町琴南農村環境改善センター | 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) |
まんのう町満濃農村環境改善センター | 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) |
(日宿直者の職務)
第9条 日宿直者の職務は、別に内規で定める。
(建物等のき損又は滅失の届出)
第11条 利用者が故意又は過失により改善センターの建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、農村環境改善センター施設等滅失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町農村環境改善センター管理規則(平成4年琴南町規則第4号)、満濃町農村環境改善センター管理規則(昭和57年満濃町規則第7号)又は仲南町農村環境改善センター管理規則(平成10年仲南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年4月1日規則第61号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。