○まんのう町仲南伝承の館条例施行規則

平成18年3月20日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町仲南伝承の館条例(平成18年まんのう町条例第137号。以下「条例」という。)第8条に基づき、まんのう町仲南伝承の館(以下「伝承の館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 伝承の館は、毎週月曜日及び金曜日を休館日とする。

(利用の申請)

第3条 条例第4条の規定により、伝承の館を利用しようとする者は、仲南伝承の館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、利用を許可したときは、仲南伝承の館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例及びこの規則並びに町長が別に定める利用者心得その他規律を守らなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町伝承の館管理規則(平成6年仲南町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町仲南伝承の館条例施行規則

平成18年3月20日 規則第90号

(平成18年3月20日施行)