○まんのう町集会場の設置及び管理に関する条例
平成19年3月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、まんのう町集会場(以下「集会場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 まんのう町における農業の近代化・生産性の向上を図り、農事研修・農業者の相互研さん・生活改善等地域ぐるみの活動拠点とし、農業者の社会的・経済的地位向上に資するため、ひいては本町地域振興の足場として、集会場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集会場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 集会場の管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第6条から第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集会場の利用の許可に関する業務
(2) 集会場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会場の運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(管理規程)
第6条 町長は、集会場の使用許可及び使用の制限・取消等に関する管理規程を設け、運営を円滑かつ統合的に行わなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは集会場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 集会場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町地区集会場の設置及び管理運営に関する条例(昭和55年琴南町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
前の川集会場 | 仲多度郡まんのう町川東1024番地1 |
仲野集会場 | 仲多度郡まんのう町勝浦240番地10 |
梶洲集落センター | 仲多度郡まんのう町造田460番地3 |
中通本村構造改善センター | 仲多度郡まんのう町中通620番地 |
笠形構造改善センター | 仲多度郡まんのう町川東117番地 |
皆野構造改善センター | 仲多度郡まんのう町中通1352番地 |
中内田高齢者若者センター | 仲多度郡まんのう町造田2444番地1 |
野口上構造改善センター | 仲多度郡まんのう町中通992番地1 |
西谷農村活性化センター | 仲多度郡まんのう町勝浦694番地10 |