○まんのう町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年3月20日

告示第44号

(趣旨)

第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成・支援するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号に規定する貸付金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借入れた農業者(以下「借入者」という。)であって、県があらかじめ承認したものに予算の範囲内で利子助成金の交付を行うこととする。

2 前項の規定による利子助成金の交付については、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)及びこの告示の定めるところによる。

(利子助成対象資金)

第1条の2 前条の規定による利子助成金の交付を受けることのできる資金は、次のとおりとする。

(1) 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金

(2) 平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「農業経営基盤強化資金実施要綱」という。)第3の2の(7)の資金を除き、かつ当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分であって、農山漁村振興緊急対策利子助成金等交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通知)に定めるところにより、財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人。以下「長期金融協会」という。)から利子助成を受けるもの

(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱第3の2の(7)の資金を除き、かつ当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分であって、平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)に定めるところにより、長期金融協会から利子助成を受けるもの

(利子助成率)

第2条 利子助成率は、別表のとおりとする。

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は、毎年6月1日から翌年5月31日までの期間における融資機関の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年間の日数(365日)で除して得た額)に対し、前条に規定する利子助成率により計算した額とする。

(利子助成金の交付対象期間)

第4条 利子助成金の交付対象期間は、平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金については、農業経営基盤強化資金の利子支払に係る期間とし、平成22年4月23日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金については、貸付当初5年間とする。ただし、借入条件の変更を行った場合の交付対象期間は、この限りではない。

(借入条件を変更した場合における利子助成金の額の算定方法の特例)

第4条の2 借入者が農業経営基盤強化資金の借入条件を変更したことにより、変更後の借入条件に基づいて前2条の規定により算定した利子助成金の総額(以下この項において「変更後の総額」という。)が当該農業経営基盤強化資金を借り入れた時点における借入条件に基づいて前2条の規定により算定した利子助成金の総額(以下この項において「変更前の総額」という。)を超えることとなる場合の利子助成金の額及び交付対象期間は、前2条の規定にかかわらず、変更後の総額から変更前の総額を限度として町長が定める額を控除して得た額(以下この項において「変更による差額」という。)を限度として、変更後の借入条件に基づいて前2条の規定により算定した前条の交付対象期間の各年度における利子助成金の額の最終年度分から順次控除して算定するものとする。ただし、借入者が借り入れている農業経営基盤強化資金が複数である場合は、変更による差額を限度として、町長が指定する方法により算定する額を控除して算定するものとする。

(利子助成の承認申請)

第5条 利子助成金の交付を希望する借入者は、農業経営基盤強化資金借入れ後速やかに、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に借用証書の写し、償還年次表の写し及び委任状(様式第2号)を添付して、融資機関に提出するものとする。なお、委任した内容又は借入者に変更等が生じた場合は、速やかに融資機関を経由して町長に届け出るものとする。ただし、融資機関である株式会社日本政策金融公庫岡山支店から直接農業経営基盤強化資金を借り入れた者(以下「直貸借入者」という。)は、承認申請書に借用証書の写し及び償還年次表の写しを添付して、毎年度6月10日までに町長に申請するものとする。

2 融資機関の長は、借入者から提出のあった承認申請書を取りまとめた上、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第3号。以下「総括申請書」という。)を作成し、前項に定める書類を添付して毎年度6月10日までに町長に申請するものとする。

(利子助成の承認)

第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号。以下「承認書」という。)及び農業経営基盤強化資金利子助成承認明細書(様式第4号の1)を毎年度6月20日までに融資機関の長(直貸の場合は直貸借入者)に交付するものとする。

2 前項の承認書の交付を受けた融資機関の長は、速やかにその写しを借入者に対し交付するものとする。

(利子助成の交付申請)

第7条 融資機関の長は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書(様式第6号。以下「明細書」という。)及び農業経営基盤強化資金融資残高移動報告書(様式第7号。以下「残高移動報告書」という。)を添付して毎年度6月30日までに町長に提出するものとする。ただし、直貸借入者は、交付申請書に株式会社日本政策金融公庫岡山支店農林水産事業統轄が認めた農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書(様式第6号の1)及び農業経営基盤強化資金融資残高移動報告書(様式第7号の1)を添付して毎年度6月30日までに町長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利子助成金の交付を決定し、融資機関の長(直貸の場合は直貸借入者)に7月10日までに農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第8号。以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の交付決定通知書を受けた融資機関の長は、速やかにその写しを借入者に対し交付するものとする。

(利子助成金の請求)

第9条 前条の交付決定通知書を受けた融資機関の長(直貸の場合は直貸借入者)は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第9号)を毎年度7月20日までに、町長に提出するものとする。

(利子助成金の支払)

第10条 町長は、融資機関の長(直貸の場合は直貸借入者)から前条の請求書を受理したときは、速やかに利子助成金を交付するものとする。

2 利子助成金を受領した融資機関の長は、速やかに借入者に支払わなければならない。

(利子助成金の支払完了報告)

第11条 融資機関の長は、借入者に助成金の支払を完了したときは、その完了の日から30日以内に農業経営基盤強化資金利子助成金支払完了報告書(様式第10号)及び農業経営基盤強化資金利子助成金支払完了報告明細書(様式第10号の1)により、町長に報告しなければならない。

(報告、調査及び指導)

第12条 町長は、利子助成金の交付に関し必要があると認めるときは、いつでも借入者及び融資機関の長に対して報告を求め、又は関係帳票等を調査し、必要な指導を行うことができるものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、前条の調査の結果、融資機関が利子助成金を他の用途に使用し、その利子助成事業に関して利子助成金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、利子助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(利子助成金の返還等)

第14条 町長は、利子助成金の交付決定を取り消した場合において、利子助成事業の当該取消しに係る部分に関し既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその償還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴南町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年琴南町訓令第5号)、満濃町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年満濃町制定)又は仲南町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年仲南町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年5月26日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の改正後の第2条の規定は、平成22年5月26日以降に融通された農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に融通された農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。

(平成22年6月18日告示第182号)

この告示は、平成22年6月18日から施行する。

(平成22年8月18日告示第183号)

この告示は、平成22年8月18日から施行する。

(平成23年2月21日告示第47号)

この告示は、平成23年2月21日から施行する。

(平成23年4月1日告示第48号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表(第2条関係)の改正規定は、平成23年4月20日から施行する。

(平成23年10月1日告示第102号)

この告示は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年1月4日告示第84号)

この告示は、平成24年1月27日から施行する。

(平成26年11月1日告示第72号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

償還期限

貸付金利水準(A)

国の実質負担利率の軽減幅

((A)×4/5)

利子助成率(注)

7年以下

0.55%

0.44%

0.11%

7年を超え9年以下

0.65%

0.52%

0.13%

9年を超え10年以下

0.75%

0.60%

0.15%

10年を超え11年以下

0.85%

0.68%

0.17%

11年を超え13年以下

0.95%

0.76%

0.19%

13年を超え14年以下

1.05%

0.84%

0.21%

14年を超え15年以下

1.15%

0.92%

0.23%

15年を超え17年以下

1.25%

1.00%

0.25%

17年を超え25年以下

1.30%

1.04%

0.26%

(注)利子助成率については、(A)の貸付金利水準の1/5(小数点以下第3位を四捨五入)に相当する幅(ただし、0.5%を上限)とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

まんのう町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年3月20日 告示第44号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第44号
平成22年5月26日 告示第81号
平成22年6月18日 告示第182号
平成22年8月18日 告示第183号
平成23年2月21日 告示第47号
平成23年4月1日 告示第48号
平成23年10月1日 告示第102号
平成24年1月4日 告示第84号
平成26年11月1日 告示第72号