○まんのう町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月20日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年まんのう町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 分担金の額を決定したときは、農業集落排水事業分担金納付通知書(様式第2号)により受益者に通知するものとする。
(分担金の納期等)
第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収は、受益者が納付すべき分担金の総額を4期に分割した額とし、その納付期日は、次のとおりとする。
第1期 6月15日から6月30日まで
第2期 9月15日から9月30日まで
第3期 12月15日から12月27日まで
第4期 3月15日から3月25日まで
2 受益者の分担金の総額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 納期ごとに分割した金額に100円未満の端数があるときは、これを第1期分に算入するものとする。
(分担金の一括納付)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、受益者が分担金を一括納付することができる。
2 前項の規定により第1期の納期内に一括納付した受益者に対して、分担金の総額に100分の3を乗じて得た額を前納報奨金として交付する。ただし、国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物又は施設に係る分担金の一括納付については報奨金を交付しない。
3 分担金の徴収猶予及び減免の基準は、別表のとおりとする。
(文書の様式)
第9条 前各条に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な文書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業集落排水事業分担金督促状(様式第8号)
(2) 農業集落排水事業分担金催告書(様式第9号)
(3) 私道農業集落排水管設置承諾書(様式第10号)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成9年満濃町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
分担金の徴収猶予及び減免の基準
徴収猶予の項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 火災、風水害その他の災害により被害を受けたとき。 | 30パーセント以上50パーセント未満 | 1年以内 | 公の罹災証明を添付すること。 |
50パーセント以上100パーセント未満 | 1年6箇月以内 | ||
2 その他 | 100パーセント | 2年以内 |
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物、警察、法務収容施設及び一般庁舎 | 75パーセント |
2 町内会及び自治会が設置管理している施設等の建築物 | 100パーセント |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物 | 100パーセント |
4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設(管理職員の使用する建築物を除く。) | 75パーセント |
5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文(宗教の教義及び信者の教育を目的とする。)に規定する目的のため、使用する施設及びこれに類する建築物(管理者及び職員が住居に使用する建築物を除く。) | 50パーセント |
6 その他実情に応じ町長が減免する必要があると認める建築物 | 状況に応じ町長が定める率 |