○まんのう町多面的機能支払交付金交付要綱

平成26年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 まんのう町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付については、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、まんのう町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 町は、実施要綱に基づき対象組織が行う事業に要する経費につき、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。

(交付の対象及び交付額)

第3条 交付の対象経費及び交付額は、別表に掲げるとおりとする。

(流用の禁止)

第4条 別表の事業の欄に掲げる1から2までの経費の相互間の流用をしてはならない。ただし、別表の事業の欄に掲げる1及び2の交付金の交付額の欄に掲げる(1)の経費については、この限りではない。

(交付申請)

第5条 対象組織(以下「補助事業者」という。)第2条の規定による交付金の交付を受けようとするときは、毎年度、別に定める期日までに交付申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その内容を補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付金の交付を決定する場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付することができる。

(事業の変更、中止又は廃止)

第7条 交付金の交付を受けて事業を実施する補助事業者は、事業の変更、中止又は廃止について町長の承認を受けようとする場合には、変更(中止又は廃止)承認申請書(別記様式第2号)を、第5条の交付申請の手続に準じて町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更は除く。

2 町長が認める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。

3 町長は、第1項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その適否を審査し、適当と認めたときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の遅延等)

第8条 補助事業者は、交付金に係る事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。

(事業の実績報告)

第9条 補助事業者は、交付金に係る事業が完了したときは、実績報告書(別記様式第3号)に町長が必要と認める書類を添え、速やかに提出しなければならない。

2 第5条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記様式第9号による消費税等相当額報告書を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の交付金の返還を命ずる。

3 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(交付決定の取消等)

第11条 町長は、次に掲げる場合には、第6条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、第1項(1)から(3)までに掲げる場合において、前項の返還を命ずるときには、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

4 第2項の交付金の返還及び前項の加算金の納付については、第10条第3項の規定を準用する。

(交付金の請求)

第12条 補助事業者は、第10条の交付金の額の確定通知を受けたときは、速やかに交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の概算払)

第13条 町長は、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。

2 前項の概算払によって交付金を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(別記様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第14条 町長は実施要綱に定める交付金の返還事由が生じた場合、又は交付決定の取消等の交付金の返還事由が生じた場合は、本要綱、実施要綱及び実施要領に基づき補助事業者に対して交付金を返還させるものとし、まんのう町多面的機能支払交付金に係る返還通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

2 町長から前項の通知を受けた補助事業者は速やかにまんのう町多面的機能支払交付金の返還方法に係る届出書(別記様式第7号)を提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する届出書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときはまんのう町多面的機能支払交付金の返還方法に係る承諾書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(財産の管理等)

第15条 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号。以下「県交付規則」という。)第22条第2項第4号に規定する財産は、1件の取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上の機械及び器具とする。

2 県交付規則第22条第2項ただし書きに規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)別表に定める処分制限期間とする。

3 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければいけない。

4 補助事業者は、第2項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

5 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第16条 この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物は、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で国交付規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、別記様式第10号財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

(補助金調書)

第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上額を明らかにする別記様式第11号による補助金調書を作成しておかなければならない。

(補助金交付の際付すべき条件)

第18条 実施要綱第4の1の多面的機能支払交付金について、補助事業者は、地方公共団体以外の間接補助事業者に補助金を交付するときは、当該間接補助事業者に対し、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、間接補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約とすることができる。

(2) 補助事業者は、(1)により契約をしようとする場合は、当該契約に係る競争入札等に参加しようとする者に対し、別記様式第12号による指名停止に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるほか、必要なことは町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の予算より適用する。

2 経過措置として、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知。以下「旧実施要綱」という。)に基づき平成25年度までに採択された共同活動支援交付金及び向上活動支援交付金に係る事業については、交付単価を香川県農地・水保全管理支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け23農村第1830号)によるものとし、交付金の交付並びに実施状況及び実績の報告等については、この要綱に基づき行うものとする。

(平成27年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の予算より適用する。

(平成28年12月1日告示第131号)

この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成28年度の予算より適用する。

(令和5年4月1日告示第52号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条及び第7条関係)

事業

経費の内容

交付金の交付額

軽微な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

次に掲げる変更以外の変更

次に掲げる変更以外の変更

1 農地維持支払交付金

実施要綱別紙1により町が対象組織に対し農地維持支払交付金を交付するのに要する経費

(1) 基本単価 (10a当たり)

交付金額の増減

事業実施主体の変更





3,000円


2,000円

草地

250円


2 資源向上支払交付金

実施要綱別紙2により町が対象組織に対し資源向上支払交付金を交付するのに要する経費

(1) 地域資源の質的向上を図る共同活動

ア 基本単価 (10a当たり)

交付金の増減

事業実施主体の変更





2,400円

(2,000円)


1,440円

(1,200円)

草地

240円

(200円)

イ 継続単価 (10a当たり)





1,800円

(1,500円)


1,080円

(900円)

草地

180円

(150円)

*「多面的機能の増進を図る活動」に取組まない地区の資源向上支払(共同活動)の単価は、5/6単価となり、()内の単価が適用される。

ウ 加算単価

(ア) 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援

a 基本単価(10a当たり)





400円


240円

草地

40円

b 継続単価(10a当たり)





300円


180円

草地

30円

※多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が、事業計画に定める活動期間中に多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事業計画に定める活動期間中に多面的機能の増進を図る活動の取組(ただし、広報活動を除く。)から2取組以上選択して取り組む場合に、当該活動期間中に限り加算できる。

(イ) 農村協働力の深化に向けた活動への支援

a 基本単価(10a当たり)





400円


240円

草地

40円

b 継続単価(10a当たり)





300円


180円

草地

30円

(ア)の支援を受ける対象であって、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動を行う場合に、当該活動期間中に限り(ア)の表中の単価に更に加算できる。

(a) 対象組織の構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占め、かつ、当該対象組織の構成員である個人及び各団体を構成する者のうちそれぞれ8割以上のものが参加する実践活動を毎年度行う場合

(b) 対象組織の構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占め、かつ、役員に女性が2名以上選任されている場合で、当該対象組織の構成員である個人及び各団体を構成する者のうちそれぞれ6割以上のものが参加する実践活動を毎年度2種類以上それぞれ別の日に行うとき。

(ウ) 水田の雨水貯留機能強化(田んぼダム)を推進する活動への支援

a 基本単価(10a当たり)





400円


b 継続単価(10a当たり)





300円


※事業計画に定める期間中に、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動を行う場合に加算できる交付単価は、上記に掲げる表中の単価である。

(a) 資源向上支払(共同)の交付を受ける田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は、当該活動を実施する活動組織の対象農用地面積のうち田全体面積とする。)

(b) 広域活動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとに、資源向上支払(共同)の交付を受ける集落内の田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置を行う場合(加算対象地域は当該活動を実施する対象農用地面積のうち田面積全体の合計とする。)

(2) 施設の長寿命化のための活動 (10a当たり)





4,400円

(3,666円)


2,000円

(1,666円)

草地

400円

(333円)

*実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない地区の資源向上支払(長寿命化)の単価は、5/6単価となり、()内の単価が適用される。

また、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない地区の場合は、上記にて算出した当該金額または保全管理する区域内に存在する集落数に下表「集落交付単価」蘭に定める単価を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。

集落交付単価(1集落当たり)





集落

2,000,000円


(3) 活動組織の広域化・体制強化(1組織当たり)





3集落以上又は50ha以上200ha未満

40,000円


200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人

80,000円

1,000ha以上

160,000円

※対象組織への組織の広域化及び体制強化に対する支援として当該活動期間中に限り交付できる。

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まんのう町多面的機能支払交付金交付要綱

平成26年4月1日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成26年4月1日 告示第39号
平成27年4月1日 告示第32号
平成28年12月1日 告示第131号
令和5年4月1日 告示第52号