○まんのう町農地維持管理省力化事業補助金交付要綱

令和3年3月23日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業の担い手へ農地集積を加速させるため、既に区画が整備されている農地で農用地法面等の管理の省力化に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、まんのう町道路等建設事業に対する補助金交付要綱(平成18年まんのう町告示第26号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業実施主体)

第2条 本事業の事業実施主体は、別表のとおりとする。

(補助金交付の対象及び補助率)

第3条 本事業の種類及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助事業の採択の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、まんのう町農地維持管理省力化事業採択申請書(様式第1号)にまんのう町農地維持管理省力化事業計画概要書(様式第2号)及び同意書(様式第2号の2)を添えて、その年度の5月末日までに(特別の事情がある場合において町長が認めるときは、その都度)町長に提出しなければならない。

(補助事業の採択の通知)

第5条 町長は、前条の規定により採択の申請があったときは、まんのう町農地維持管理省力化事業採択申請書に基づき、現地等の調査を行うものとする。

2 町長は、前項の調査に基づき、事業を採択すべきものと認めたときは、速やかに事業採択を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(採択基準)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する地区は、採択しない。

(1) 国補事業の農地耕作条件改善事業、県単事業の農地維持管理省力化事業に採択されていない地区

(2) 受益戸数が2戸に満たない地区

2 補助金交付の対象となる経費は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」とする。)に要する経費のうち、材料費とする。

3 本事業を実施することによって、担い手への農地の集積率を1割以上向上させることとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 第5条の規定により補助事業採択通知を受けた者は、町長が定める期限までにまんのう町農地維持管理省力化事業補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) まんのう町農地維持管理省力化事業実施設計書(様式第3号の2)

(2) まんのう町農地維持管理省力化事業収支予算書(様式第3号の3)

(3) その他、町長が指定する書類

2 前項の申請書を提出するに当たっては、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない事業主体については、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定により、まんのう町農地維持管理省力化事業補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地等を調査して、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 補助金の交付決定又は次項の承認を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事に着手したときは、直ちに工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめまんのう町農地維持管理省力化事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)第7条に掲げる書類のほか、変更の理由を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所定の期限内に工事が完了しないとき。

(2) 補助金額の変更を伴う事業費の変更をしようとするとき。

(3) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の変更等承認申請書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(事業の監督)

第11条 町長は、必要に応じて、補助事業の遂行の状況に関して、補助事業者から報告を求め、又は職員に実地調査若しくは検査を命ずることができるものとする。

2 前項の場合において、補助事業が補助金交付の決定又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができるものとする。

3 補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、補助事業の遂行の一時停止を命ずることができるものとする。

(工事完了届)

第12条 補助事業者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第6号)を町長に提出して次条の竣工検査を受けなければならない。

(竣工検査)

第13条 町長は、前条の工事完了の届出があったときは、その工事の出来形及び会計に係る竣工検査を行うものとする。

2 前項の竣工検査において、内容を適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の竣工検査においては、必要に応じ、構造物の一部を取り壊して検査を行うことができる。この場合において、必要な費用は補助事業者の負担とする。

(補助金の請求)

第14条 補助金は精算払とする。ただし、必要と認められるものについては概算払をすることができる。

2 補助事業者は、竣工検査が完了したときは、速やかに清算書その他町長の指定する書類を提出しなければならない。

3 精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、速やかにまんのう町農地維持管理省力化事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、まんのう町農地維持管理省力化事業補助金概算払請求書(様式第8号)を当該事業の完了予定日前1ヶ月以内に行うものとし、補助金の全額を請求するものとする。

(事業の繰越し)

第15条 補助事業者は、災害その他特別の事情により事業を翌年度に繰り越そうとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、事業繰越承認申請書(第9号様式)をその年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その提出期限を経過した後であっても、当該申請書を提出することができる。

(補助金の返還等)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を変更し若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の行為があったとき。

(2) 所定の期限内に工事の竣工の見込がないと認めたとき。

(3) 工事の実施調査並びに検査を拒み、その他知事の命に従わないとき。

(4) 工事の出来形が不足し、又は不良であるとき。

(5) 工事施行の方法が不適当であるとき。

(その他)

第17条 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

事業の種類

事業主体

補助率

農地維持管理省力化事業(カバープランツ、防草シート、小段設置等)

農地耕作条件改善事業施工団体及び改良区

資材費に対する50%

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まんのう町農地維持管理省力化事業補助金交付要綱

令和3年3月23日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)