○まんのう町有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領
平成18年3月20日
訓令第33号
第1 趣旨
この訓令は、香川県事務処理の特例に関する条例(平成11年香川県条例第40号)第2条の規定により、市町が処理することとされた鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく鳥獣の捕獲を目的とする鳥獣捕獲等の許可の事務取扱について、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及びまんのう町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成18年まんのう町規則第93号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 許可手続等の適正化及び迅速化のための措置
町長は、有害鳥獣捕獲等の許可手続及び有害鳥獣捕獲等の実施適正化及び迅速化を図るため、農林水産業者等の関係者に対する有害鳥獣捕獲制度の周知を徹底するとともに、次に掲げる措置の実施に努めるものとする。
1 関係者間の連帯強化
鳥獣による農林水産物被害又は生活環境若しくは自然環境の悪化(以下「被害等」という。)の防除対策に関する関係者間の連携の強化及び連絡調整の円滑化を図るため、農業協同組合、森林組合等の関係機関との連絡調整を図る。
2 有害鳥獣捕獲実施体制の整備の促進
有害鳥獣捕獲の実施体制の整備の促進を図るため、関係諸機関との連携の下、捕獲等実施者の養成及び確保、捕獲隊の編成及び関係市町との協議調整による広域捕獲隊の編成、被害等が慢性的に発生している場合においては、関係諸機関との連携の下、必要に応じて当該有害鳥獣の出現状況及び被害等の発生状況の把握、連絡、防護柵、追払い等による被害等の防除対策(以下「被害等防除対策」という。)技術の普及啓発等の実施
第3 有害鳥獣捕獲についての基本的な考え方
有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による農林水産物被害、生活環境の悪化、人身への危害又は植生の衰退や在来種の圧迫等の自然生態系のかく乱(以下「被害等」という。)が現に生じているか、又はそのおそれがある場合において、被害等防除対策によっても被害等が防止できないときにのみ行うものとする。有害鳥獣捕獲の実施に当たっては、関係諸機関との連携の下、捕獲の実施や被害防除施設の整備等が総合的に推進されるよう努めるものとする。農林水産業と鳥獣の保護との両立を図るため、関係諸機関との連携の下、総合的、効果的な捕獲方法及び鳥獣の適正な管理方法について所要の対策が講じられるよう努めるものとする。
第4 許可の基準
捕獲等の許可をする場合には、特別な事由のない限り、別添「有害鳥獣駆除の許可基準」によるほか、次に掲げる基準によることとする。
1 許可対象者
(1) 鳥獣による被害者又は被害者から依頼された者であること。
(2) 原則として、申請前1年以内に当該申請の捕獲方法に該当する香川県内の狩猟登録を受けているものであること。ただし、法定猟具以外の方法(捕獲箱)で捕獲する場合は、この限りでない。
(3) 法定猟具(銃器及びわな)による捕獲の場合は、ハンター保険に加入するなど、駆除に伴う事故等によって生ずる損失について賠償する能力を備えている者であること。
(4) 銃器による捕獲の場合は、「有害鳥獣捕獲」目的の鉄砲所持許可を受けている者であること。受けていない場合、捕獲許可後、「有害鳥獣捕獲」目的の鉄砲所持許可を受けるよう指導すること。
(5) 被害の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が、許可対象者の中に含まれていること。
(6) 捕獲実施者の数は、必要最小限であること。このほか、被害等の発生状況に応じて、共同捕獲又は単独捕獲による捕獲方法が適切に選択されていること。
(7) 銃器による捕獲の場合は、原則として、駆除人員が2人以上、必要最小限であること。
2 捕獲実施区域
(1) 捕獲対象区域は、被害等の発生状況に応じ、捕獲対象鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地域とする。
(2) 被害等が複数の市町にまたがって発生する場合においては、被害の状況に応じ、関係市町と連携し、共同して広域的に捕獲を実施する等効果的に捕獲が実施されるよう努めるものとする。
(3) 鳥獣保護区又は休猟区における捕獲等の実施に当たっては、鳥獣保護員や関係諸機関との連携の下、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう実施することとし、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮するものとする。
3 鳥獣の種類及び員数
捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害等を生じさせ、又はそのおそれのある種であることとし、種類及び員数は、別添「有害鳥獣捕獲の許可基準」によるものとする。
4 捕獲の期間
(1) 捕獲期間は、別添「有害鳥獣捕獲の許可基準」によるものとする。
(2) 捕獲期間は、被害等が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲が実施できる時期において地域の実情に応じた捕獲等が無理なく完遂するために必要かつ適切な期間とすること。ただし、被害等の発生が予察される場合等特別な事由が認められる場合には、この限りでない。被害等の発生予察による捕獲等については、被害発生予察表に基づき、計画的に行われるよう努めるものとする。
(3) 狩猟期前後の15日間、愛鳥週間(5月10日から5月16日まで)及び鳥獣の繁殖期(4月から6月まで)は、特別な事由がない限りなるべく避けるものとする。
(4) 有害鳥獣捕獲の許可は、狩猟中は一般の狩猟と、また、狩猟期前後の場合は狩猟期間の延長と誤認するおそれがあるため、これらの期間の捕獲に係る申請については、その捕獲の必要性を十分に審査するなど、適切に対応するものとする。
5 捕獲方法は、原則として、法第36条で禁止されている捕獲手段(爆発物、劇薬及び毒薬)及び省令第45条で禁止されている猟法(据銃、陥穽(せい)及び危険なわな)は用いないものとする。空気銃を使用した駆除は、半矢の危険性があるため、中、小型鳥類に限ってその使用を認めるものとする。水辺地のうち水鳥の鉛中毒を防止するために選定された地区にあっては、鉛散弾の使用による駆除は許可しないものとする。
第5 鳥獣の捕獲等の申請手続及び鳥獣の捕獲等に係る許可証等の交付
鳥獣の捕獲等の申請手続及び許可証等の交付は、次のとおりとする。
1 申請書の提出
許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳥獣捕獲等許可申請書(規則様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 申請者が複数の場合は、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(規則様式第2号)
(2) 申請者が被害者から駆除の依頼を受けた者であるときは、有害鳥獣捕獲依頼書(規則様式第3号)
(3) 鳥獣の捕獲等をしようとする場所を明らかにした図面(以下「捕獲区域図」という。)の作成に当たっては、次の点に留意して作成するものとする。
ア 申請者と依頼書との協議に基づいて作成し、被害区域及び捕獲区域を記載することとし、被害等の発生地域及びその隣接地を区域とする。
イ 駆除する鳥獣が2種以上の場合、その種ごとに被害区域と捕獲区域を記載すること。
(4) 銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面
2 申請書の提出部数は、正本1部とする。
3 申請書の処理
(1) 町長は、申請書を受理したときは鳥獣行政担当職員に(又は鳥獣保護員に依頼し、)被害状況について調査させるとともに、その調査結果を有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書(様式第1号)として取りまとめるものとする。被害の対象及び被害状況の取りまとめについては、次に掲げるとおりとする。
ア 被害の程度は、鳥獣被害により生じた基準収量(被害がなかった場合の見込収量)と実質収量の差又は基準品質(被害がなかった場合の品質)が得られなかった収量を記載すること。
イ 予察捕獲等の場合は、有害鳥獣捕獲を行わなかった場合に見込まれる被害量を記載すること。
ウ 2種以上の農林作物に被害を与えている鳥獣が2種以上の場合、どの鳥獣がどの農林作物に被害を与えているか分かるように記載すること。
(2) 町長は、捕獲等の方法が法定猟具を使用する場合にあっては、事故防止等の観点から、原則として、香川県猟友会関係支部長(以下「猟友会関係支部長」という。)に意見聴取を行い、その結果について意見書(様式第2号)により確認するものとする。
(3) 町長は、被害状況の確認及び猟友会関係支部長の意見聴取の結果、捕獲等が適当と認める場合には、許可するものとする。
第6 関係者への通知
町長は、許可証等を交付したときは、許可の内容について、有害鳥獣捕獲等許可状況一覧表(様式第6号)に捕獲区域図を添付し、捕獲対象区域及び県内全域を担当する鳥獣保護員、捕獲区域を所管する警察署長及び香川県知事その他関係機関等に速やかに通知するものとする。更に、捕獲区域内に国有林がある場合には、香川森林管理事務所長にも通知するものとする。
第7 捕獲等実施に当たっての指導等
捕獲等の実施に当たっては、捕獲実施者に対し、以下の諸点について注意を促すとともに、捕獲等に伴う事故の発生防止を図るため、事前に関係地域住民等への周知徹底を図るものとする。
1 事故防止について
捕獲等に伴う事故の発生防止については、万全の処置を講ずること。
2 適正捕獲の証明
捕獲実施者は、鳥獣捕獲等に係る許可証又は従事者証を携帯するとともに、腕章を着用すること。銃器以外の捕獲用具を用いて捕獲しようとする場合は、その捕獲用具ごとに住所、氏名(法人であるときは名称)並びに許可証に記載された町長名、許可番号、許可期間及び捕獲の目的を記載したプラスチック製又は金属製の標識を装着すること。
3 土地所有者等の承諾
捕獲実施者が他人の土地に入るときは、必ず土地所有者の承諾を得ること。
4 捕獲固体の処理等
捕獲行為又は捕獲物の処理等について、一般住民の誤解を招かないように配慮すること。
5 捕獲の報告
捕獲許可の期間が満了し、又は鳥獣捕獲等の係る許可証の効力が失われた場合には、30日以内に許可証等を返納するとともに、捕獲結果についての報告を行うこと。
第8 許可台帳の整備等
1 台帳の整備
町長は、捕獲の許可等を行ったときは、有害鳥獣捕獲等許可台帳(様式第7号)に許可内容等を記入するものとし、許可を受けた者から許可証等の返納を受けたときは、捕獲数、捕獲等又は採取等した場所等が記載されているか確認の上、返納年月日を記入するものとする。
2 事務処理状況報告
町長は、四半期ごとに、その間に許可した有害鳥獣捕獲等に係る事務処理状況について有害鳥獣捕獲等許可事務処理状況報告書(様式第8号)により、四半期終了後、30日以内に香川県知事に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴南町有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領(琴南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。