○まんのう町塩入ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、まんのう町塩入ふれあいセンター(以下「塩入温泉」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 塩入温泉は、町民の健康・福祉の増進を図るとともに、町内外のふれあいの拠点として、より多くの人々や産物が交流できる場とし、もって町勢の発展に資することを目的とする。

(名称、通称及び位置)

第3条 塩入温泉の名称、通称及び位置は、次の各号のとおりとする。

(1) 名称 まんのう町塩入ふれあいセンター

(2) 通称 塩入温泉

(3) 位置 まんのう町塩入718番地140

(事業内容)

第4条 塩入温泉は、次の各号のとおり事業を運営する。

(1) 公衆浴場事業

(2) 調理加工品製造事業

(3) 特産品等物品提供事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開館時間及び休業日)

第5条 塩入温泉の開館時間及び休業日は次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後9時まで

(2) 休業日

 毎週水曜日

 12月31日及び翌年1月1日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(使用料)

第6条 塩入温泉を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、公益上特に必要と認めるときは使用料を減免することができる。

(職員)

第7条 塩入温泉に必要な職員を置く。ただし、第9条に規定する指定管理者を指定した場合は、この限りではない。

(優待制度の設定)

第8条 設置目的を効果的に達成するために、町長は、利用者への優待制度等を設定することができる。

(指定管理者の管理代行)

第9条 塩入温泉の管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第5条第2項中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第8条中「町長は」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て」と、第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「町長」及び「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理運営の内容)

第10条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 塩入温泉の利用許可及び取り消しに関する業務

(3) 塩入温泉の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他塩入温泉の管理上町長が必要と認める業務

(運営事業の対価)

第11条 町長は、第2条に定める目的を達成するために、第4条に定める事業の他に商行為に類する集客収益事業を運営してその対価(以下「対価」という。)を収納することができる。

(利用料金等)

第12条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に塩入温泉の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び前条の対価を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。

3 第6条第11条及び第15条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収受させる利用料金及び対価について準用する。この場合において第6条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは、「第12条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「収納」とあるのは「収受」と、第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用制限)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を抑止し又は利用の制限を行うことができる。

(1) 公益を害し、風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 他の利用者が迷惑を受けそうなとき。

(3) 施設の管理運営上の必要が生じたとき。

(4) この条例に定める設置目的を損なうおそれのあるとき。

(利用の停止)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止させて利用者を退館させることができる。

(1) 前条の各号のいずれかが現れたとき。

(2) 天変地異が起こり、施設を保全できそうもないとき。

(3) 災害の発生が予見され、利用者の安全を確保しようとするとき。

(4) 利用者が職員の指示に従わないとき。

(5) 利用を停止する又は閉館しなければならない格別の事情が発生したとき。

(利用制限及び停止による損害賠償)

第15条 町長は、第13条の利用の制限及び前条の利用の停止を行うときは、使用料の減免を行うことができる。ただし、利用者への損害賠償の責任を負わない。

(事故の免責)

第16条 町長は、利用者が施設内で心身及び財産に被害を受けた場合であっても、施設の管理及び運営に起因するときを除いて、損害賠償の責任を負わない。

(利用者の責任)

第17条 利用者は、故意又は過失により施設及び備品を滅失又は汚損したときは、速やかに届け出て、町長が請求する損害実額を賠償しなければならない。

(職員の立入)

第18条 職員は、管理及び運営のために、利用者が受益中であっても施設内のあらゆる場所に立ち入ることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仲南町塩入ふれあいセンターの設置、管理及び使用料に関する条例(平成16年仲南町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料一覧

区分

使用料

入浴料

12歳未満の者

440円

障害者手帳を所持している者

町内在住の70歳以上の者

一般者(上記以外)

550円

3歳未満の者

無料

障害者手帳を所持している12歳未満の者

備考 割引回数券は利用の度に証明書の提示を必要とする。

まんのう町塩入ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)