○まんのう町塩入ふれあいロッジの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、まんのう町塩入ふれあいロッジ(以下「ロッジ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ロッジは美しい自然環境に親しむ場として都市との交流を促進するとともに、町民の福祉を増進して、山村の振興と町勢の活性化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 ロッジの名称及び位置は次の各号のとおりとする。

(1) 名称 塩入ふれあいロッジ

(2) 位置 まんのう町塩入718番地

(事業内容)

第4条 町長は、次の各号のとおり事業を運営する。

(1) 休憩

(2) 宿泊

(3) 前2項に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開館時間等)

第5条 ロッジの開館時間等については別表のとおりとする。ただし、町長は必要と認めるときは、開館時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(利用申請等)

第6条 ロッジを利用しようとする者は申請をして、町長の承認を得なければならない。

2 利用者は、別表第1に定める使用料を町長に前納しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。

3 利用者は、ロッジの利用権を他に譲渡又は転貸することはできない。

(利用の取消)

第7条 利用者は、ロッジの承認を得て利用の取消を行ったときは別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、利用の取り消しが交通の遮断、災害の発生、又は災害警報が発令されること等不可抗力により行われたときは、町長は使用料を減免できる。

(職員)

第8条 ロッジに必要な職員を置く。ただし、第10条に規定する指定管理者を指定した場合は、この限りではない。

(優待制度の設定)

第9条 設置目的を効果的に達成するために、町長は利用者への優待制度等を設定することができる。

(指定管理者の管理代行)

第10条 ロッジの管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第5条中「町長は必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第6条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「町長は」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て」と、第14条中「町長は」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは第13条に規定する「利用料金」と、第15条中「町長」及び「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理運営の内容)

第11条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) ロッジの利用許可及び取り消しに関する業務

(3) ロッジの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他ロッジの管理上町長が必要と認める業務

(運営事業の対価)

第12条 町長は、第2条に定める目的を達成するために、第4条に定める事業の他に商行為に類する集客収益事業を運営してその対価(以下「対価」という。)を収納することができる。

(利用料金)

第13条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にロッジの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び前条の対価を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。

3 第6条第7条第12条及び第16条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収受させる利用料金及び対価について準用する。この場合において第6条第2項中「別表第1に定める使用料」とあるのは、「第13条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金を」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「別表第2に定める使用料」とあるのは、「第13条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「収納」とあるのは「収受」と、第16条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用取消等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消し、又は利用の制限を行うことができる。

(1) 公益を害し、風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 他の利用者が迷惑を受けそうなとき。

(3) 利用申請後に使用料の納付が遅滞したとき。

(4) 施設の管理運営上の必要が生じたとき。

(利用の停止)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止させて利用者を退館させることができる。

(1) 前条の各号のいずれかが現れたとき。

(2) 災害が起こり、施設を保全できそうもないとき。

(3) 災害発生の警報が出され、利用者の安全を確保しようとするとき。

(4) 利用者が職員の指示に従わないとき。

(5) 利用を停止する又は閉館しなければならない格別の事情が発生したとき。

(利用停止による損害賠償)

第16条 町長は、第14条の利用取り消し及び前条の利用の停止を行うときは、使用料の減免を行うことができる。ただし、利用者への損害賠償の責任を負わない。

(事故の免責)

第17条 町長は、利用者が施設内で心身及び財産に被害を受けた場合であっても、施設の管理及び運営に起因するときを除いて、損害賠償の責任を負わない。

(利用者の責任)

第18条 利用者は、故意又は過失により施設及び備品を滅失又は汚損したときは、速やかに届け出て、町長が請求する損害実額を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町塩入ふれあいロッジの設置、管理及び使用料に関する条例(平成16年仲南町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

使用料一覧

区分

使用料

備考

宿泊

4人定員

平日 日曜日

14,000円

利用時間帯 午後4時~午前10時

連休 4/28~5/5日

夏休 7/21~8/31日

年末年始 12/29~1/3日

土曜日 連休

祝祭日の前日

夏休 年末年始

18,000円

10人定員

平日 日曜日

33,000円

土曜日 連休

祝祭日の前日

夏休 年末年始

40,000円

休憩

4人定員

昼間

6,000円

利用時間帯 午前11時~午後3時

連続宿泊の間の休憩は無料

10人定員

昼間

12,000円

延長

4人定員

時間単位

1,000円

時間延長は宿泊、休憩ともに次の予約がない場合のみ行う。

10人定員

時間単位

2,000円

備考

1) 特別宿泊日は、土曜日、祝祭日の前日、連休、夏休、年末年始のいずれかに該当する日とする。

2) 寝具等の使用料金については、別途規定する。

別表第2(第7条関係)

利用取消時の使用料

取消時期

4人棟

10人棟

休憩

平日宿泊

特別宿泊

休憩

平日宿泊

特別宿泊

15日~1ヶ月未満

1,200円

2,800円

3,600円

2,400円

6,600円

8,000円

7日~14日前

1,800円

4,200円

5,400円

3,600円

9,900円

12,000円

2日~6日前

3,000円

7,000円

9,000円

6,000円

16,500円

20,000円

前日 当日 無連絡

6,000円

14,000円

18,000円

12,000円

33,000円

40,000円

備考

1) 特別宿泊日は、土曜日、祝祭日の前日、連休、夏休、年末年始とする。

2) 利用取消時に使用料を納付済で有る無しに関わらず納付しなければならない。

まんのう町塩入ふれあいロッジの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)