○まんのう町塩入ふれあいロッジの管理及び運営に関する規則
平成19年3月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町塩入ふれあいロッジの設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第24号。以下「条例」という。)に基づいて、まんのう町塩入ふれあいロッジ(以下「ロッジ」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用申請書)
第2条 ロッジを利用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(予約確認書)
第3条 町長は利用申請を承認したときは、利用者に予約確認書(様式第2号)を速やかに送付するものする。
(禁止事項)
第5条 町長は、敷地を含む施設内では、次の各号に類することを禁止する。ただし、町長の許可を得たときはこの限りではない。
(1) 身体障害者補助犬以外の動物を同伴すること。
(2) 所定の場所以外で火気を用いること。
(3) 武器、弾薬、薬品等の危険物を持ち込むこと。
(4) テント等を持ちこみ、敷地を占有すること。
(5) 樹木の伐採、狩猟及び土地の形状に変更を加えること。
(6) 音響装置及び投光機等を稼動させること。
(7) 布教、募金、宣伝、商行為及び集会をすること。
(8) 施設の変更、設備の操作及び備品の位置を変更すること。
(9) 施設内表示を無視した行動をとること。
(10) 音響装置を稼働させる等他の利用者に迷惑をかけること。
(精算)
第6条 町長は利用者が退館するときに精算を行う。
(職員の職務)
第7条 職員(条例第8条に規定する職員をいう。以下同じ。)は次の職務を行う。
(1) 使用許可、変更、取り消し等を行うこと。
(2) 施設、設備及び備品の保全管理を行い、環境美化を行うこと。
(3) 条例第4条に定める事業を推進すること。
(4) 利用者へ奉仕して、実績を把握すること。
(5) 事業の対価を収納して、金銭出納を管理すること。
(6) 施設内の秩序を保ち、公正で円満な利用を実現すること。
(7) 安全衛生管理を行い、緊急事態に対処すること。
(8) 対外折衝及び契約締結の実務を担うこと。
(9) 給与、福利厚生等の人事管理を行うこと。
(10) 管理運営日誌を作成すること。
(11) 年次の運営計画書及び予算書を作成すること。
(12) 年次の運営実績報告書及び決算報告書を作成すること。
(13) 条例第2条の目的を達成するために必要な事項を遂行すること。
(町長の承認事項)
第8条 職員は次の各号の職務を行うときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 施設設備に変更を加えること。
(2) 備品を調達すること。
(3) 契約を締結すること。
(4) 商行為に類する集客収益事業を新たに着手すること。
(5) 管理運営の細則を制定すること。
(6) その他管理運営の根幹に関わる重要なこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町塩入ふれあいロッジの管理及び運営に関する規則(平成16年仲南町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。


