○まんのう町ものづくりセンターの管理及び運営に関する規則
平成30年3月14日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町ものづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成30年まんのう町条例第11号。以下「条例」という。)に基づいて、まんのう町ものづくりセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(入場制限)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を差し止め、利用を制限することができる。
(1) 平常な一般人に恐怖心を起こさせること、及び著しく羞恥心を煽る行動が予見できるとき。
(2) 武器、弾薬及び薬物等危険物を所持しているとき。
(3) 多量又は大きな物品、悪臭又は汚損を引き起こしそうな物品を所持しているとき。
(4) 極度の酩酊等他の使用者に迷惑をかけると判断されるとき。
(5) 身体障害者補助犬以外の来場者に不安を与える動物と同伴のとき。
(6) 入場者が施設収容能力を相当程度越え、通常の運営が困難になったとき。
(7) 施設内が混乱する事故が発生して、事態を収拾中のとき。
(8) 施設設備が不調になる等の管理上の必要が生じたとき。
(禁止事項)
第3条 町長は、敷地を含む施設内では、次の各号のいずれかに類することを禁止する。
(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙すること。
(3) 布教や具体的な宗教行為をすること。
(4) 許可なくして、施設の変更、設備の操作及び備品の位置を変更すること。
(5) 施設内表示を無視した行動をとること。
(6) 他の使用者に迷惑をかけること。
(職員の職務)
第4条 職員(条例第7条に規定する職員をいう。以下同じ。)は次の職務を行う。
(1) 施設、設備及び備品の保全管理を行い、環境美化を行うこと。
(2) 条例第4条に定める事業を推進すること。
(3) 使用者へ奉仕して、実績を把握すること。
(4) 使用料を収納して、金銭出納を管理すること。
(5) 施設内の秩序を保ち、公正で円満な使用を実現すること。
(6) 安全衛生管理を行い、緊急事態に対処すること。
(7) 対外折衝及び契約締結の実務を担うこと。
(8) 給与、福利厚生等の人事管理を行うこと。
(9) 管理運営日誌を作成すること。
(10) 年次の運営計画書及び予算書を作成すること。
(11) 年次の運営実績報告書及び決算報告書を作成すること。
(12) 条例第2条の目的を達成するために必要な事項を遂行すること。
3 鍵等の貸与を受けた者は、第1項の規定により貸与された鍵等を、目的外に使用、転貸及び複製してはならない。
4 第1項の規定により貸与された鍵等は、その使用を終えたときに返納しなければならない。
2 使用者は、センターの使用を年度を越えて継続している場合は、翌年度の4月10日までに、まんのう町ものづくりセンター使用年度報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) センター内では、物品の販売等の営利を目的とした行為はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(2) センターの設備及び備品の使用を開始するときは職員の指示を受け、その使用を終了したときは職員の確認を得ること。
(3) 備品及び備付け物品を持ち出さないこと。
(4) 設備及び備品の使用方法は、職員の指導を受けることとし、その使用中に異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、職員に報告すること。
(5) 設備及び備品を改造し、又は分解して使用しないこと。
(6) その他町長及び職員の指示する事項に従うこと。
(使用料の減免)
第9条 条例第16条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、まんのう町ものづくりセンター使用許可申請書(短期)又はまんのう町ものづくりセンター使用許可申請書(長期)にその旨を記載し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の使用許可申請書を審査し、適当と認めたときは、まんのう町ものづくりセンター使用許可書にその旨を記載し、交付するものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後のまんのう町ものづくりセンターの管理及び運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請があったものについて適用する。