○まんのう町水道給水管布設工事補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 まんのう町水道給水管布設工事補助金(以下「補助金」という。)は、移住及び定住並びに企業誘致の推進を図るために、新たに本町内に水道給水管を布設しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
2 補助金の交付については、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における「給水管」とは、既存の配水管(水道本管)から水道量水器までの個人及び事業者が所有する設備等のことを指し、当該設備を補助対象設備という。
(交付の対象)
第3条 補助金は、本町内に新たに給水管を布設する者に対して、布設工事に要した経費(以下「補助対象経費」という。)をその対象として、これを交付するものとする。
2 補助対象設備においては、香川県広域水道企業団給水装置工事施工基準に基づき施工するものであること。
3 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、布設延長が5mを超える部分に対して1mあたり5,000円とし、補助対象経費を上限として限度額は50万円とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 他の補助金の交付を受けた場合は、補助対象経費から差し引くものとする。
4 補助金の交付は、1布設箇所につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町水道給水管布設工事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業内容の変更等)
第7条 申請者は、事業計画書の内容に変更が生じたとき、又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、まんのう町水道給水管布設工事補助事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第5号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 申請者は、事業を完了したときは、速やかにまんのう町水道給水管布設工事補助事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 補助対象経費の根拠となる証拠書類(領収書等)
(3) 補助事業等の実施状況を示す書類(写真等)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が次に該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長が特に相当の事由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを追わない。
(町による調査)
第13条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して給水管の布設状況等に関する調査を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、町長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。