○まんのう町建設工事指名競争入札指名業者指名基準

平成18年3月20日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、まんのう町契約規則(平成18年まんのう町規則第44号)第25条第1項の規定に基づき、指名競争入札に指名しようとする者について必要な事項を定めるものとする。

(選定の原則)

第2条 契約担当者は、指名競争入札に指名しようとする者を選定しようとするときには、指名競争入札に付そうとする工事の種類及び設計金額に応じ、まんのう町建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成18年まんのう町訓令第52号。以下「資格基準」という。)の資格を有する者のうちから選定しなければならない。

2 前項の場合において、契約担当者は、資格基準の資格を有する者であって工事の成績が特に優秀と認められるものについては、その者の属する等級の上位の等級に属する者の資格を有する者とみなして選定することができる。

3 契約担当者は、前2項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格基準の資格を有する者のうちから選定することができる。

(1) 地域性等の事情により、資格基準の資格を有する者の数が少数であるとき。

(2) 指名競争入札に付そうとする工事と密接な関連のある他の工事を資格基準を有する者が施工しているとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由により、資格基準の資格を有する者から選定することが有利であると認められるとき。

(4) 指名競争入札に付そうとする工事が継続工事に属し、資格基準の資格を有する者が前工事を施行しているとき。

4 契約担当者は、前3項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格基準の格付を受けた者のうちから選定することができる。

(1) 指名競争入札に付そうとする工事が、災害その他の理由により緊急の施工を必要とするとき。

(2) 指名競争入札に付そうとする工事が、特殊機械又は第三者の権利の対象となっている施工方法の使用を必要とするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき。

(留意事項)

第3条 契約担当者は、入札に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適性

(7) 安全管理及び労働福祉の状況

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町建設工事指名競争入札指名業者指名基準

平成18年3月20日 訓令第53号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第53号