○まんのう町建設工事指名競争入札指名業者指名基準の運用基準

平成18年3月20日

訓令第54号

1 資格審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(1) 次の事項に該当する者は、指名しないこと。

イ 町発注の建設工事に係る請負契約に関し次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

(ア) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等、請負契約の履行が不誠実であること。

(イ) 一括下請負、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、請負者の下請契約が不適切であることが明確であること。

ウ 警察当局から、町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負者として不適切であると認められること。

(2) 次の事項に該当する者は、減点評価を行うこと。

ア 設計金額が公表された場合において、当該設計金額を超えて入札を行った者

イ その他不誠実な行為を行った者

2 資格審査基準日以降における経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないこと。

3 資格審査基準日以降における工事成績

(1) 町の発注した工事の竣工検査時における工事成績(以下「工事成績」という。)が継続的に悪い場合は、指名しないこと。

(2) 工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案するとともに、表彰状又は感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所等の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持工事の状況

当該地域における手持工事の状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等、当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(5) 一般建設業と特定建設業の相違に留意し、当該工事を施工するに足りると認められること。

7 資格審査基準日以降における安全管理の状況

(1) 町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適格であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

8 資格審査基準日以降における労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が町長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適格であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 町発注工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していること等、労働福祉の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等、労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分に尊重すること。

(注) 資格審査基準日以降における状況等に係る事項については、必要があると認めるときは、資格審査基準日以前における状況等も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町建設工事指名競争入札指名業者指名基準の運用基準

平成18年3月20日 訓令第54号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第54号