○まんのう町単独急傾斜地崩壊防止対策事業実施規則
平成18年3月20日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町における居住環境の保全と住民の生活基盤の安定を図るため、まんのう町が単独で行う急傾斜地の崩壊防止対策事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする事業)
第2条 次の各号のいずれにも該当するものについてのみ本事業の対象とする。
(1) 一般災害に準ずる豪雨、風水害、地震等により、急傾斜地に新たに崩壊等が生じ、放置すれば次期降雨等により、崩壊等が拡大するおそれがあると町長が認める別に定める事業実施基準に適合するものであること。
(2) 国又は県の補助事業の対象とならない事業であること。
(3) 事業施行は、原形復旧を原則とし、その事業費が30万円を超え300万円以下(家屋が倒壊又は倒壊に瀕する場合を除く。)の事業であること。
(事業の実施)
第3条 この事業は、受益者の申請に基づき行うものとし、事業実施を希望する受益者は、新たに崩壊等が生じた日より1箇月以内に町長に事業申請書を提出しなければならない。
(受益者の事業費負担等)
第4条 この規則による事業については、受益者より負担金を徴収する。
2 受益者負担金の額は、その事業に要した工事費(設計、監理費、事務費を除く。)の2分の1に相当する金額とする。
3 町長は、工事費を確定したときは負担金の額を決定し、納入告知書をもって受益者に負担金を納入せしめなければならない。負担金の納入告知には、事業の概要書を添えるものとする。
4 負担金の納入告知を受けた受益者は、当該工事の着工前に町長が指定する日までに負担金を納入しなければならない。
(受益者の義務)
第5条 受益者は、町長が定める事業計画(設計等)について意見を述べることはできるが、これを不服として受益者の負担義務を拒むことはできない。
2 工事用のため用地を必要とする場合その他第三者の承諾を要するときは、すべて受益者の責任においてこれらを為すものとする。
(事業の取消し)
第6条 町長は、受益者が前2条の規定に反し、又はその責務を履行しないときは、事業を取り消し、又は中止することができる。
(事業の優先順位)
第7条 町長は、事業実施に当たっては、緊急度の高いものから予算の範囲内において実施するものとする。
(その他)
第8条 本事業は、まんのう町契約規則(平成18年まんのう町規則第44号)の規定に基づき実施する。
2 町長は、本事業の計画及び実施に当たっては他の類似の補助事業の基準等と均等を失しないよう配慮するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。