○まんのう町公園条例施行規則

平成20年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町公園条例(平成20年まんのう町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 まんのう町公園(以下「公園」という。)は、次の事由により休園する。

(1) 公園の管理上必要があるとき。

(2) 町長が特別の事情があると認めたとき。

(利用の許可)

第3条 条例第3条第2項の申請書は、公園内行為許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の1箇月前の日から3日前の日までに提出しなければならない。

3 条例第3条第3項の申請書は、公園内行為変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。

4 町長は、第1項及び前項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、利用又は変更を許可し、公園内行為許可決定通知書(様式第3号)(以下「許可決定通知書」という。)を申請者に交付し、条例第3条第6項により許可しないことを決定した場合は公園内行為不許可決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

5 前項の規定により許可決定通知書の交付を受けた者は、施設の利用中当該決定通知書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可事項の取消し)

第4条 条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けた事項の取消しをしようとする者は、直ちに、公園内行為取消承認申請書(様式第5号)を提出して、その承認を得なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第5条 条例第10条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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まんのう町公園条例施行規則

平成20年4月1日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)