○まんのう町公園条例施行規則
平成20年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町公園条例(平成20年まんのう町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第2条 まんのう町公園(以下「公園」という。)は、次の事由により休園する。
(1) 公園の管理上必要があるとき。
(2) 町長が特別の事情があると認めたとき。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の1箇月前の日から3日前の日までに提出しなければならない。
5 前項の規定により許可決定通知書の交付を受けた者は、施設の利用中当該決定通知書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。