○まんのう町公共下水道条例施行規則

平成18年3月20日

規則第102号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備(第3条―第12条)

第3章 除害施設(第13条―第17条)

第4章 公共下水道の使用(第18条―第24条)

第5章 行為の許可及び占用(第25条―第28条)

第6章 雑則(第29条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町公共下水道条例(平成18年まんのう町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第2条第9号の規定による使用月は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道料金の使用月と同じとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、町長の定めるところによる。

第2章 排水設備

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、取付ますに半円の「インバート」を設け、上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように接続して、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げとすること。

2 前項の規定により難いときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の構造基準)

第4条 排水設備等の設置をするときの構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に定めるもののほか、次の附帯設備を設けなければならない。

(1) ごみよけ装置 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。

(2) 防臭装置 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は、次のとおりとする。

衛生器具

口径(単位ミリメートル)

大便器(兼用便器を含む。)

100以上

小便器

50以上

浴室、料理場流し、洗たく流し、掃除用流し

50以上

手洗器、洗面器、床排水

50以上

(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(5) 水洗便所の附帯装置

 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。

 小便器には、適当な洗浄装置を設けること。

(計画の確認申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、工事着手の1週間前までに排水設備新設等確認(変更)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この計画に変更を生じたときも、同様とする。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事設計書 使用材料、単価及び金額を記載すること。

(2) 位置図 申請地及び隣接地を表示すること。

(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を600分の1まで小さくすることができる。

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 申請地内にある建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の配置

 排水管渠の配置、形状、寸法、材質、深さ及び勾配

 ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ

 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(4) 配管設計図 縮尺50分の1以上とし、排水管渠及び附帯設備の構造、能力、形状、寸法等を表示する。

3 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書を添付すること。

(計画の確認)

第6条 町長は、前条の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等確認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前条の申請者が、工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(共同の施設)

第7条 土地建物の状況により、条例第6条第1項の規定による排水設備等が単独で設置できない場合は、町長の承認を得て2人以上が共同して設置することができる。

2 前項の承認を得ようとする者は、排水設備等共同施設許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事の着手届等)

第8条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、その前日までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による工事を完了したときは、排水設備等完了届兼工事検査申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(検査済証)

第9条 町長は、条例第7条第2項の規定による検査に合格したときは、排水設備等検査済証(様式第6号)及び検査済票(様式第7号)を交付する。

2 前項の検査済票は、門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。

(軽微な工事)

第10条 条例第8条第1項に規定する規則で定める軽微な工事は、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更工事で、次に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) ごみよけ装置、防臭装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない変更

(3) ます又はマンホールのふたの据付け又は取替え

2 前項の変更工事をしようとするときは、排水設備等変更(軽微な変更)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(取付管の施工)

第11条 取付管(敷地内の排水設備としての最終ますから公共下水道に接続する排水管をいう。)の新設等の工事は、町長が行う。この場合、当該義務者に工事費の全部又は一部を負担させることができる。

(私道への築造及び管理)

第12条 町長は、私道でその必要を認めたときは、排水設備で義務者の行わなければならない部分を築造し、又は管理することができる。

2 前項の規定により町長が築造し、又は管理をした場合は、その築造費又は管理費について、必要に応じてその全部又は一部を負担させることができる。

第3章 除害施設

(除害施設の新設等の届出等)

第13条 条例第24条及び第24条に規定する除害施設を設置しようとする者は、除害施設新設(増設、改築)届出書(様式第9号)を当該除害施設の工事着手1箇月前までに町長に提出しなければならない。

2 除害施設の新設等を行った者がその工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を除害施設工事完了届(様式第10号)により町長に届け出て、その施設が法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて町の職員の検査を受けなければならない。

3 町長は前項の検査をした場合において、その施設が法令及び条例の規定に適合していると認めたときは、当該除害施設の新設等を行った者に対し、排水設備等検査済証(様式第6号)を交付するものとする。

(除害施設管理責任者の選任届)

第14条 前条第3項による検査済証を受け取った者は、除害施設管理責任者を選任し、除害施設管理責任者選任届出書(様式第11号)によって町長に届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の資格)

第15条 前条において選任する除害施設管理責任者の資格は、当該工場又は事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係の有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) その他町長が承認した者

(除害施設管理責任者の業務)

第16条 第14条により選任された除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排出する排水の水質測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(水質の測定等)

第17条 除害施設の設置に係る水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法その他町長が認める検定の方法によること。

(2) 除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

(3) 水質の測定の結果は、水質測定記録表(様式第12号)により記録し、5年間保存すること。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第18条 条例第27条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用(開始、休止、廃止)(様式第13号)によるものとする。

(使用者の変更の届出)

第19条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者(新たに使用者となった者に係る代表者があるときは、その代表者)が、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、給水条例第24条の規定による届出があったときは、前項の届出とみなす。

3 第1項の届出をしないで公共下水道を使用した者は、前使用者に引き続いて使用した者とみなす。

(一時使用の届出)

第20条 条例第29条第3項の規定による土木建築工事等に伴う排水のために公共下水道を短期間使用しようとする者は、あらかじめ公共下水道一時使用許可申請書(様式第14号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、公共下水道一時使用許可書(様式第15号)を交付する。

(共用排水設備の管理)

第21条 排水設備を共用する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理するため管理人を選定し、排水設備等共用使用届出書(様式第16号)により町長に届け出なければならない。また、管理人又は代表者に異動があったときも同様とする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第22条 条例第28条第1項又は第2項の規定により悪質下水の排除の開始等をしようとするときは、使用者は、悪質下水排除(開始、休止、廃止、変更)(様式第17号)に水質試験表を添付(開始、再開、変更のみ)して町長に届け出なければならない。既に承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認を与えたときは、悪質下水排除開始(変更)承認書(様式第18号)を交付する。

(水道水以外の汚水排水量の認定)

第23条 条例第30条第2項第2号の規定による水道水以外の使用水量の認定基準は、別に定める。

2 前項の汚水排水量の認定基準により認定された排水量に異動を生じたときは、汚水排水量認定基準異動届(様式第19号)を提出しなければならない。

(汚水排出量の申告等)

第24条 条例第30条第2項第3号に規定する清涼飲料製造業その他の営業とは、製氷業、清涼飲料製造業、醸造業、氷菓子製造業等で、その営業に伴い使用する水の量と、排出する汚水の量が著しく異なるものを営むものとする。

2 前項に規定する営業の汚水排出の申告は、清涼飲料製造業等汚水排出量申告書(様式第20号)を提出しなければならない。また、既に申告している事項を変更しようとするときも、同様とする。

第5章 行為の許可及び占用

(行為の許可の申請)

第25条 条例第32条の規定による行為の許可の申請は、当該行為を行おうとする日から10日前までに、物件設置(変更)許可申請書(様式第21号)を提出しなければならない。

2 前項の申請により行為を許可したときは、町長は、物件設置(変更)許可書(様式第22号)を交付する。

(占用許可の申請)

第26条 条例第34条第1項の規定により、下水道敷の占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第23号)に次に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(2) 下水道敷の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

(占用許可書の交付)

第27条 町長は、前条により占用の許可をしたときは、公共下水道占用許可(不許可)(様式第24号)を交付する。

2 占用者は、占用期間中占用区域の見やすい箇所にその許可書又はその写しを掲示しなければならない。

3 前項の規定により写しを掲示しようとするときは、町長に申し出て、これに検印を受けなければならない。

(占用者の異動等の届出)

第28条 占用者は、相続、法人の合併等によって名義を変更するとき、又は許可内容を変更するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

第6章 雑則

(公共下水道付近の掘削)

第29条 公共下水道の管渠の付近において、管渠より深く掘削する場合で、当該管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上となるときは、町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷工事の復旧)

第30条 公共下水道付近の掘削又は地下埋設物の設置等により、公共下水道の施設を損傷させた者は、原因者にて原形復旧しなければならない。

(使用料の減免)

第31条 条例第37条の規定により、使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第25号)を提出しなければならない。

(身分を示す証明書)

第32条 条例第29条第2項に規定する下水道使用料の集金員は、その身分を示す証明書(様式第26号)を常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(設置者等の異動)

第33条 排水設備等の設置者又は使用者の住所、氏名等に異動があったときは、5日以内に排水設備等設置者(使用者)異動届(様式第27号)を提出しなければならない。

(排水設備の清掃)

第34条 排水設備等は、使用者において、毎月1回以上清掃し、常に清潔にしなければならない。

2 前項のほか、町長が必要と認めたときは、随時清掃を命ずることができる。

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町公共下水道条例施行規則(平成4年満濃町規則第10号)又は仲南町公共下水道条例施行規則(平成6年仲南町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年3月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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まんのう町公共下水道条例施行規則

平成18年3月20日 規則第102号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 規則第102号
平成19年3月28日 規則第11号
平成25年3月21日 規則第12号
平成30年2月26日 規則第6号