○まんのう町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年まんのう町条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の面積)
第2条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は町長が必要と認めたときは、実測によることができる。
2 前項の場合において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については、当該仮換地の面積とする。
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第4条に規定する賦課対象区域の公告の日以後において、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合、受益者が、条例第2条第1項ただし書の規定による地上権者を有する者があるときは、下水道事業受益者申告書に土地の所有者とともに連署しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者がこれをしなければならない。
(不申告等の場合の取扱い)
第4条 町長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(負担金の端数計算)
第6条 条例第6条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。
(連帯納付義務)
第7条 共有又は共同使用されている土地についてその共有者又はその共同使用者が受益者であるときは、その共有者又はその共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の納期等)
第8条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、各受益者が納付すべき負担金の総額を3年12期に分割した額とし、その納付期日は次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月28日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
2 町長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、負担金の徴収区分及び時期等を変更することができる。
4 負担金を各納期に分割する場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額をその年度の第1期の分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書の規定により、受益者が負担金を一括納付したときは、納期限前に納付した負担金に相当する金額に、別表第1に掲げる率を乗じて算出した額を、当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、国又は地方公共団体が所有する土地(普通財産に属するものは除く。)に係る負担金の一括納付については、報奨金を交付しない。
2 一括納付の取扱期間は、第1期の納期とする。
(過誤納金の取扱い)
第10条 町長は、受益者の過誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)がある場合においては、速やかに当該過誤納金を受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納の負担金があるときは、当該過誤納金を未納の負担金に充当するものとする。
2 町長は、受益者の過誤納金を還付又は未納の負担金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(還付加算金)
第11条 町長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納の負担金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第14条 受益者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収するものとする。
(負担金の減免の取消し又は変更)
第16条 受益者は、前条の規定により負担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又はその理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したとき、若しくはその理由に変更が生じたと認めたときは、その日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収しなければならない。
(繰上徴収)
第17条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者につき相続があったときにおいて、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(納付管理人)
第20条 受益者は、町内に住居、事務所等を有しない場合又は有しなくなった場合においては、負担金の納付に関する一切の事務を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所の変更)
第21条 受益者又は納付管理人は、住居、事務所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成4年満濃町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年2月26日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1年…100分の3
2年…100分の7
3年…100分の15
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
別表第3(第15条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
区分 | 内容 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地 | 消防車庫等 | 100% |
(2) 学校用地 管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校、幼稚園等 | 75 | |
(3) 社会福祉施設 管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉施設(保育所、母子寮、老人ホーム等) | 75 | |
(4) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所、少年鑑別所等 | 75 | |
(5) 一般庁舎用地 | 裁判所、防衛施設、警察署、県庁、町役場等一般庁舎 | 50 | |
(6) 病院用地 | 国立病院、県立病院、町立病院等 | 25 | |
(7) 公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎等 | 25 | |
(8) 公営住宅用地 | 県営住宅、町営住宅 | 0 | |
(9) その他の土地 | 図書館、公民館、体育館、青少年センター等 | 75 | |
2 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地 | (国)造幣局特別会計、印刷局特別会計、国有林野特別会計、アルコール専売特別会計、郵政事業特別会計に属する行政財産 〔5現業〕 | 25 | |
(県、町)地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産 | |||
3 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地 | 100 | |
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有する土地 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者 | 100 | |
(2) (1)に準ずる特別の事情があると認められる者 | 町長が認定する率 | ||
5 私営鉄道用地 | (1) 踏切 | 100 | |
(2) 駅前広場 | 100 | ||
(3) 軌道用地 | 100 | ||
(4) 駅舎、プラットホーム | 25 | ||
6 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者、職員が住居に使用する土地を除く。) | 1の(2)に準ずる。 | 75 | |
7 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(管理者、職員が住居に使用する土地を除く。) | 1の(3)に準ずる。 | 75 | |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が、同条本文(宗教の教義及び信者の教育を目的とする。)に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(管理者、職員が住居に使用する土地を除く。) | (1) 墓地 | 100 | |
(2) 境内地 | 50 | ||
9 文化財である土地又は建物その他の工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及びまんのう町文化財保護条例(平成18年まんのう町条例第94号)により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 100 | |
10 自治会等が所有し、又は使用している土地 | 集会場、消防用に供している土地 | 100 | |
11 公衆用道路としての目的に使用している土地(袋地を除く。) | 100 | ||
12 その他町長が、特に必要と認めた土地 | その都度町長が認定する。 |
※ 同一の土地について減免理由が2以上にわたる場合における当該土地の減免率は、それぞれの減免理由に係る減免率のうち高いものをもって、当該土地に係る減免率とする。