○まんのう町水道水源保護条例施行規則
平成18年3月20日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町水道水源保護条例(平成18年まんのう町条例第162号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業場設置計画書又は対象事業場変更計画書
(2) 対象事業場の位置図及び計画平面図
(3) 対象事業場の配置図
(4) 対象事業場への自動車の通行経路図
(5) 対象事業場の敷地の周囲100メートルの見取図
(6) 対象事業場の位置及びその排出水等が主たる公共用水域に至るまでの経路を記載した図面
(7) 対象事業場の排水水質の安全性が確認できる書類
(8) 水源の水質及び水量への影響が確認できる書類
(9) 対象事業者が法人である場合には、その法人の定款、登記事項証明書及び組織図並びに直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 対象事業者が個人である場合には、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) ゴルフ場にあっては、次に掲げる書類
ア 設置後の農薬の使用計画書
イ ゴルフ場の排水系統に関する図面
(12) 最終処分場にあっては、次に掲げる書類
ア 最終処分場の構造を明らかにする設計計算書
イ 周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(13) その他町長が必要と認める書類
(水質検査)
第5条 条例第15条第1項の水質検査は、すべての排出水等について、項目により1箇月又は1年に1回以上測定し、記録する。
2 対象事業場ごとの排水基準は、次のとおりとする。
(1) ゴルフ場
ア 有害物質に係る排水基準 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。以下「省令」という。)別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる許容限度を適用する。
イ 項目に係る排水基準 省令別表第2の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる許容限度を適用する。
(2) 一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物処理施設
ア 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府、厚生省令第1号)による。
イ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成12年総理府、厚生省令第2号)による。
(報告及び立入検査)
第7条 町長は、条例第17条第1項の規定により、対象事業者に対して、対象事業場の施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水等の汚染状況、量及び地下浸透の方法その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 町長は、条例第17条第1項の規定により、その職員又は町長の指定する者に、対象事業場に立ち入り、排出水等に関係する施設、使用農薬、廃棄物の処分状況及び関係帳簿書類を検査させることができる。
(水源保護協定の締結)
第9条 条例第21条の規定により、水質汚濁等の汚染防止対策について協定書を締結する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町水道水源保護条例施行規則(平成15年満濃町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。