○まんのう町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する住宅の耐震性の向上を図り、町民の安全を確保するため、町内にある住宅の耐震対策を行う者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することについて、まんのう町補助金等交付規則(平成19年3月28日規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定を得た工法等によるものは除く。

(2) 耐震対策 住宅の耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。

(3) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士の資格を有し、別表第1に定める講習を受講した者又は建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2の2第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 建築基準法(昭和25年政令第338号)施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第1に示すもの。

 に掲げるもののほか、これらと同等以上の評価精度を有すると認められるもの。

(4) 耐震改修工事 耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は危険性があると評価されたものについて、次に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地震に対する安全性の向上を目的とし、原則として、県内に主たる営業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事をいう。ア 建築基準法(昭和25年法律第202号)第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの。

 基本方針別添第2に示すもの。

 に掲げるもののほか、これらと同等以上に安全性を向上させると認められるもの。

(5) 簡易耐震改修工事 次に掲げる方法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事をいう。なお、原則として、県内に主たる営業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事に限る。一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」または「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法

(6) 耐震シェルター等設置工事 耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは倒壊する危険性が高いと評価され、又は危険性があると評価されたものについて、地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(地震シェルター及び耐震ベッド)で知事が認めるものを設置する工事をいう。

(7) 耐震改修工事等 耐震改修工事、簡易耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 昭和56年5月31日以前に建てられていること。

(2) 町内に存する住宅であり、耐震対策を行った後も主たる居住の場として利用されること。

(3) 補助金の交付申請の時点において、建築基準法第9条の規定に基づく特定行政庁からの措置が命じられていないなど、同法の規定に基づく重大な違反がないこと。

(4) 簡易耐震改修工事については、木造の住宅に限るものとする。

(5) 耐震診断については、この要綱に基づき耐震診断を過去に行っていないこと。

(6) 耐震改修工事等については、この要綱に基づき耐震改修工事等を過去に行っていないこと。

(7) 第2号及び第3号から第6号について、町長が認める場合はこの限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 住宅の所有者又は住宅の所有者から承諾を得た者。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(2) 町税を滞納していないこと。

(3) 4月1日から2月15日までに申込みをしていること。ただし、2月15日が休日の場合、前業務日を申込み期限とする。

(補助の対象、補助金の交付額等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震対策を行う場合の1敷地ごとにそれぞれに要する経費とする。

2 補助対象経費の額は、確定申告の際に交付申請額に係る消費税相当額を、仕入れに係る消費税額として税務署に納める消費税額から控除する場合には、当該消費税相当額分を減額した額とする。

3 次の各号に掲げる区分に応じて、予算の範囲内で交付する。

(1) 耐震診断 補助対象経費に10分の9を乗じて得た額と90,000円を比較して、いずれか少ない額

(2) 耐震改修工事 補助対象経費と1,000,000円を比較して、いずれか少ない額

(3) 簡易耐震改修工事 補助対象経費と500,000円を比較して、いずれか少ない額

(4) 耐震シェルター等設置工事 補助対象経費と200,000円を比較して、いずれか少ない額

(5) 第2号から第4号の補助対象経費には、耐震改修工事等に伴う実施設計に要する費用を含むものとする。

4 前項の規定により算出された交付額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第2に掲げる書類を添えたまんのう町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 住宅が共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。

3 申請者は、補助金の受領を耐震対策を実施する事業者に委任することができる。この場合において、申請者は、第1項のまんのう町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付申請書に事業実施に係る補助金の代理受領の委任状及び同意書(様式第2号)を添付しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、まんのう町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第8条 申請者は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、まんのう町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめまんのう町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付中止承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、補助金の交付の申請を取下げようとするときは、前条の規定による交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、規則第7条の規定に基づき当該通知後10日以内にその旨を記載した書面を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第10条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了することができないと見込まれる場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業を完了したときは、その日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、まんのう町民間住宅耐震対策支援事業費完了実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

(額の確定)

第12条 町長は、前条のまんのう町民間住宅耐震対策支援事業費完了実績報告書を受理した場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査に基づき、その報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、まんのう町民間住宅耐震対策支援事業費交付額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条第1項の規定による額の確定後、同条第2項の請求があった場合に、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定の前に、事業に着手したとき。ただし、実施設計を事業採択後に着手した場合はこの限りではない。

(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。

(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(7) 補助事業の遂行ができないとき。

2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかにその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第16条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象事業等の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(立入検査等)

第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するための必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該吏員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第87号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第41号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第43号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後のまんのう町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱の規定は、同日以後に補助金の交付を決定された事業から適用し、同日前に補助金の交付を決定された事業については、なお従前の例による。

別表第1

耐震診断技術者に求められる講習会

(1) 一般財団法人日本建築防災協会が実施する国土交通省登録講習のうち、木造住宅に係る耐震診断資格者又は耐震改修技術者養成のための講習

(2) 香川県が実施する木造住宅耐震対策講習会

(3) その他町長が認める講習会

別表第2

申請等に必要な書類

関係条項

添付書類

第6条

交付申請

(耐震診断)

1 診断しようとする住宅がわかる図面又は写真

2 耐震診断に係る見積書の写し

3 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書

(耐震改修工事等)

※耐震診断の補助を受けた者は、下記1は省略することができる。

1 耐震診断報告書(様式第9号)

2 既存住宅耐震改修工事等に係る設計図書

(1) 配置図、各階平面図(耐震改修工事等を行う部分を明示したもの)

(2) 補強計画時の構造評価がわかる計算書(耐震診断技術者が行ったもの)

(3) 基本方針別添第2に示す計算を行ったものは、耐震改修工事等に係る構造詳細図

(4) その他、耐震改修工事等の内容が確認できる図書

3 耐震改修工事等に係る見積書の写し

4 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書

5 建築基準法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る)

第11条

完了実績報告

(耐震診断)

1 耐震診断報告書(様式第9号)

2 配置図、各階平面図

3 耐震診断に係る業務委託契約書の写し

4 耐震診断に要した費用の領収書の写し

5 調査等の状況写真(2~3枚程度)

(耐震改修工事等)

1 耐震改修工事等結果報告書(様式第10号)

(耐震改修工事、簡易耐震改修工事の場合は耐震診断技術者が作成、耐震シェルター等設置工事の場合は納入業者が作成)

2 耐震改修工事等(耐震シェルター等設置工事を除く)に係る請負契約書の写し

3 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し

4 耐震改修工事等の施工写真(改修前後が判明できる写真)及び必要に応じて出荷証明書等工事関係書類

5 交付申請時と改修場所や工法が変更した場合は、それらが分かる平面図等

6 建築基準法第7条及び第7条の2の規定に基づく検査済証の写し(建築確認を受けた建築物に限る)

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まんのう町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)