○まんのう町自主防災組織育成推進要綱
平成23年3月29日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及びまんのう町地域防災計画の趣旨に基づき、地域住民による隣保協同の精神に基づく自発的な災害活動を行う自主防災組織の育成推進を図り、災害に強いまちづくりに資することを目的とする。
(1) 自主防災組織 地震、火災、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に被害を防止、軽減し、又は予防するため、住民が自主的に結成し、運営する組織
(2) 住民組織 地域住民が組織する自治会等をいう。
(自主防災組織の基準)
第3条 自主防災組織の基準は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当するものであること。
ア 住民組織を単位として結成された組織
イ 住民組織であって、その活動区域の地形、面積、構成世帯の規模、形態等の事情により、自主防災組織の効果的な運営を図るため、当該住民組織の意思により、地域を分割し、又は統合して結成されたもの
(自主防災組織の名称)
第4条 自主防災組織の名称には、自主防災会という文字を用いるものとする。
(育成の方針)
第5条 町長は、自主防災組織の育成に当たっては、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織づくりを働きかけるとともに、災害発生の際に十分な防災活動が行われるよう指導するものとする。
(結成の指導)
第6条 町長は、住民組織との交流の機会をとらえて、地域における防災意識の高揚を図り、自主的に自主防災組織を結成するよう指導するものとする。
(育成事業の助成)
第8条 町長は、自主防災組織の育成及び防災体制の充実を図るため、自主防災組織が防災活動を行うために必要な防災資機材及び防災訓練・啓発事業について、まんのう町自主防災組織育成事業補助金交付要綱に定めるところにより、補助することができる。
(活動等の指導)
第9条 町長は、自主防災組織の活動について、その実効性を期するため、活動を自発的かつ計画的に行うことができるよう働きかけるとともに、組織の活性化を図るよう指導するものとする。
(訓練の実施)
第10条 自主防災組織は、自らの地域における防災訓練等を計画的に実施するとともに、町が主催し、又は共催する総合防災訓練等に積極的に参加し、自主防災組織の活動能力の向上を図るものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
自主防災組織編成
備考
1 この表は例示であり、これを参考にして地域の実情に合わせて編成すること。
別表第2(第3条関係)
自主防災組織の役割分担
活動の考え方 班構成 | 平常時の活動 | 災害時の活動 |
各班の役割は、業務を担当する班が中心となり、これに他の班が協力すること。 | 活動の必要がないときには、他の班に協力するなど、災害の実態に応じた体制を執ること。 | |
総務班 | 1 庶務全般 2 各班との連絡調整 3 関係機関との調整 4 他の班の活動内容に属しないこと。 | 1 庶務全般 2 各班との連絡調整 3 関係機関との調整 4 他の班の活動内容に属しないこと。 |
情報班 | 1 防災計画の策定・見直し 2 防災知識の普及 3 情報収集用資機材の整備・点検 4 情報収集および伝達訓練 | 1 関係機関および各班との連絡 2 災害情報の収集および伝達 3 ボランティアとの情報交換 |
消火班 | 1 危険地域の把握 2 危険物・ガス等の点検 3 火気使用設備器具の点検 4 初期消火資機材の整備・点検 5 初期消火訓練 | 1 初期消火活動 2 出火防止の呼び掛け |
救出救護班 | 1 応急手当の知識・技術の普及 2 応急手当用資機材の整備・点検 3 救出・救護訓練 | 1 負傷者等の救出・応急手当等 |
避難誘導班 | 1 避難路・避難場所の把握および周知 2 災害時要援護者の把握 3 避難誘導資機材の整備・点検 4 避難誘導訓練 | 1 安全な避難場所の周知 2 避難行動を促すための説得 3 避難誘導 4 要援護者の避難の介助 |
給食給水班 | 1 炊飯用資機材の整備・点検 2 炊出し訓練 3 炊出し・給水訓練 4 生活必需品等の備蓄 | 1 炊出しおよび給水 2 救援物資の分配等 |