○まんのう町自主防災組織連絡協議会活動事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織の結成促進、活動活性化及び自主防災組織間の連携を高め、地域の防災体制の充実強化を目的とする自治会連合会単位で結成された自主防災組織連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内で、活動に要する経費を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象は、別表第1に定める活動に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、まんのう町自衛消防に対する補助金交付要綱(平成18年告示第30号)並びにまんのう町自主防災組織育成事業補助金交付要綱(平成24年告示第19号)の適用を受ける経費及びこの告示に基づくもののほか、国、県等の公的補助金等を受けている場合については、補助対象経費から除くものとする。

(補助率等)

第3条 補助率、補助金限度額及び交付の制限は、別表第2のとおりとする。

(交付申請)

第4条 協議会が補助金の交付を受けようとするときは、まんのう町自主防災組織連絡協議会活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 自主防災組織連絡協議会活動事業補助金事業計画書(別紙1)

(2) 自主防災組織調書(別紙2)

(3) 自主防災組織連絡協議会活動事業補助金収支予算書(別紙3)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、まんのう町自主防災組織連絡協議会活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、前条の規定による交付決定の後、協議会の請求に基づき交付するものとする。なお、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更の承認又は中止)

第7条 協議会は、交付事業の内容又は事業に要する経費その他申請に係る事項の変更又は中止をしようとするときは、まんのう町自主防災組織連絡協議会活動事業補助金変更承認申請書(様式第4号)又はまんのう町自主防災組織連絡協議会補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 自主防災組織連絡協議会活動事業補助金変更事業計画書(別紙1)

(2) 自主防災組織連絡協議会活動事業補助金変更収支予算書(別紙2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 協議会は、補助事業が完了したときは、まんのう町自主防災組織連絡協議会活動事業補助金交付事業実績報告書(様式第6号)に次に定める書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を超えない日又は当該補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織連絡協議会活動事業補助金実績報告書(別紙1)

(2) 自主防災組織連絡協議会活動事業補助金収支決算書(別紙2)

(3) 領収書の写し

(4) その他必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、その成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、まんのう町自主防災組織連絡協議会活動事業補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の取消し及び返納)

第10条 町長は、協議会が事業の実施に関し、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全額若しくは一部を返納させることができる。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の手続により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金額に不用額を生じたとき。

(4) 第3号に掲げる場合のほか、町長の指示に従わなかったとき。

(検査及び調査)

第11条 町長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは、協議会の帳簿その他の記録を検査し、又は運営について調査することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

内容

啓発活動

自主防災組織の結成・活動促進、防災意識の向上を目的とする活動に要する経費

【例】

・啓発用チラシ、パンフレット等の印刷費、資料の購入費、郵送料など

訓練活動

防災訓練の実施に要する経費

【例】

・傷害保険に加入する場合の保険料

・消火訓練の実施に要する燃料費、消火器充填費

・炊き出し訓練の実施に要する燃料費、材料費

・訓練資機材の借上げ料

・訓練時の飲み物代 など

研修活動

自主防災組織の結成・活動促進、防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費

【例】

・講師謝礼

・資料購入費、印刷費

・研修参加費(受講料、申込料) など

別表第2(第3条関係)

補助金対象事業

補助金の額及び補助限度額

交付の制限

防災活動事業

当該事業に要する経費の額とする。ただし、1組織につき10万円を補助限度額とする。

1組織につき年度1回限り。

備考 上記により計算した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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まんのう町自主防災組織連絡協議会活動事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第36号

(平成29年4月1日施行)