○まんのう町防災関係団体事業費補助金交付要綱
平成30年4月2日
告示第47号
(趣旨)
第1条 本町は、町の防災推進と地域における防災意識高揚を目的に実施される事業について、事業の実施主体となる防災関係団体に対し補助金の交付をするものとし、その交付に関しては、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 町民に対する防災に関する知識の普及・啓発に関する事業
(2) 自主防災会等の活動を推進するための各種支援事業
(3) その他防災活動に関する必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内とし、1組織につき年度1回限り、10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、防災関係団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査、事業効果等の検討を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、防災関係団体事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付を受けた団体が事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業が完了したときは、速やかに防災関係団体事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 領収書又は領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) この告示の規定又はこの告示に基づく町長の指示に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月2日から施行する。