○まんのう町消防団運営費補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町消防団(以下「消防団」という。)が行う事業に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 訓練、点検及び火災防災活動に必要な経費
(2) 会議等に必要な経費
(3) 消防用備品並びに消防屯所の維持及び管理に要する消耗品等の購入費
(4) その他消防団の運営に必要な経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする消防団の代表者(以下「代表者」という。)は、まんのう町消防団運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 代表者は、事業が完了したときは、速やかにまんのう町消防団運営費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第5号)
(2) 領収書又はレシート
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 代表者は、補助金の交付を請求しようとするときは、まんのう町消防団運営費補助金請求書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の前払(概算払)により交付することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金を交付し、又は交付しようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて代表者に補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 不正の手段により補助金の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(事業の変更又は中止)
第11条 補助金交付決定後、申請内容を変更するとき、又は補助事業を中止するときは、まんのう町消防団運営費補助金変更(中止)申請書(様式第9号)により、町長の承認を受けなければならない。この場合において、事業計画書の変更にあっては、当該変更が確認できる書類を添付しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。









