○まんのう町立小・中学校第3子以降学校給食費無償化実施要綱
令和5年11月27日
教育委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が設置した小学校及び中学校(以下「まんのう町立小・中学校」という。)に在籍している児童及び生徒(以下「児童等」という。)のうち、第3子以降の児童等に係る学校給食費について、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、まんのう町学校給食費徴収条例(平成18年3月20日条例第83号。以下「条例」という。)第4条に規定する町長が特別に事情があると認めたものとして、無償化することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の無償化の要件)
第2条 学校給食費の無償化の適用を受けることができる学校給食費負担者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 学校給食費負担者が子を3人以上扶養しており、その扶養している者のうち、最年長者及び2番目の年長者である者を除いたもの(以下「第3子以降の者」という。)が、まんのう町立小・中学校において実施する学校給食を受けていること。
(2) 学校給食費負担者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助であって学校給食費に関するものを受けていないこと。
(3) まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年3月20日教育委員会訓令第13条)の規定により就学援助による給付であって減免を受けようとする学校給食費に関するものを受けていないこと。
(1) 子を扶養していることを証明することができる資格確認書等の写し等の書類
(2) その他町長が特に必要と認める書類
(2) 町長が定める期限を超えて申請等があった場合 申請等があった日の属する月の翌月1日から当該年度の3月末までの期間
(1) 虚偽の申請等により学校給食費の無償化の決定(変更決定を含む。)を受けたとき。
(2) 第2条に定める学校給食費の無償化の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が学校給食費の無償化の適用を取り消す必要があると認めるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
2 第3子以降の者に係る学校給食費の無償化の申請その他学校給食費の無償化を実施するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年10月29日教育委員会告示第16号)
この告示は、令和7年12月1日から施行する。






