○まんのう町立小・中学校第3子以降学校給食費無償化実施要綱

令和5年11月27日

教育委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が設置した小学校及び中学校(以下「まんのう町立小・中学校」という。)に在籍している児童及び生徒(以下「児童等」という。)のうち、第3子以降の児童等に係る学校給食費について、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、まんのう町学校給食費徴収条例(平成18年3月20日条例第83号。以下「条例」という。)第4条に規定する町長が特別に事情があると認めたものとして、無償化することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の無償化の要件)

第2条 学校給食費の無償化の適用を受けることができる学校給食費負担者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 学校給食費負担者が子を3人以上扶養しており、その扶養している者のうち、最年長者及び2番目の年長者である者を除いたもの(以下「第3子以降の者」という。)が、まんのう町立小・中学校において実施する学校給食を受けていること。

(2) 学校給食費負担者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助であって学校給食費に関するものを受けていないこと。

(3) まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年3月20日教育委員会訓令第13条)の規定により就学援助による給付であって減免を受けようとする学校給食費に関するものを受けていないこと。

(学校給食費の無償化の対象となる1食当たりの額)

第3条 第7条各号に定める学校給食費の無償化の適用を受けることができる期間において、無償化の対象となる1食当たりの学校給食費の額は、前条に定める要件を満たす学校給食費負担者の第3子以降の者が、当該年度に喫食する学校給食に係る条例第2条に定める額とする。

(学校給食費の無償化の申請)

第4条 学校給食費の無償化の適用を受けようとする学校給食費負担者(以下「申請者」という。)は、まんのう町立小・中学校第3子以降学校給食費無償化申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期限までに、町長に提出するものとする。ただし、第1号に掲げる書類は、児童等については提出を要しない。

(1) 子を扶養していることを証明することができる資格確認書等の写し等の書類

(2) その他町長が特に必要と認める書類

(学校給食費の無償化の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、可否を決定してまんのう町立小・中学校第3子以降学校給食費無償化決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(学校給食費の無償化の要件の変更)

第6条 前条の規定による決定の通知を受けた申請者は、第4条の規定により提出した申請書に記載した事項に変更が生じたときは、まんのう町立小・中学校第3子以降学校給食費無償化状況変更届(様式第3号)第2条に定める学校給食費の無償化の要件の内容が変更となったことを証明することができる書類を添えて、町長が別に定める期限までに、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、学校給食費の無償化の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更し、無償化の対象となる児童等を変更することとなるときは、まんのう町立小・中学校第3子以降学校給食費無償化変更決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(学校給食費の無償化の適用を受けることができる期間)

第7条 第5条の規定による決定又は前条の規定による変更決定の通知を受けた申請者が、学校給食費の無償化の適用を受けることができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第4条又は前条第1項の町長が別に定める期限(次号において「町長が定める期限」という。)までに申請又は届の提出(以下「申請等」という。)があった場合 第2条に定める学校給食費の無償化の要件を満たすこととなった日又は申請等があった日の属する月の1日のいずれか遅い日から当該年度の3月末までの期間

(2) 町長が定める期限を超えて申請等があった場合 申請等があった日の属する月の翌月1日から当該年度の3月末までの期間

2 前項各号の規定にかかわらず、申請者等が生活保護法第13条の規定による教育扶助であって学校給食費に関するもの若しくは学校教育法第19条の規定による就学援助又は国又は地方公共団体の施策による給付であって学校給食費に関するものを受けなくなったことにより、第2条に定める学校給食費の無償化の要件を満たすことになった場合であって、そのことを原因として申請等があったときは、当該要件を満たすこととなった日から、学校給食費の無償化の適用を受けることができる。

(学校給食費の無償化の決定の取消)

第8条 町長は、第5条の規定による決定又は第6条第2項の規定による変更決定の通知を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部の決定を取り消し、まんのう町立小・中学校第3子以降学校給食費無償化取消決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、当該取り消した期間において無償化により徴収を免除された学校給食費の額に相当する額を、当該申請者に対し期限を定めて請求するものとする。

(1) 虚偽の申請等により学校給食費の無償化の決定(変更決定を含む。)を受けたとき。

(2) 第2条に定める学校給食費の無償化の要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が学校給食費の無償化の適用を取り消す必要があると認めるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

2 第3子以降の者に係る学校給食費の無償化の申請その他学校給食費の無償化を実施するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和7年10月29日教育委員会告示第16号)

この告示は、令和7年12月1日から施行する。

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まんのう町立小・中学校第3子以降学校給食費無償化実施要綱

令和5年11月27日 教育委員会告示第21号

(令和7年12月1日施行)