○令和5年度まんのう町物価高騰対応支援金支給事務実施要綱

令和5年12月22日

告示第190号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度まんのう町物価高騰対応支援金(以下「物価高騰対応支援金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 物価高騰対応支援金は、前条の目的を達するために、まんのう町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 物価高騰対応支援金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)のうち、次に該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

2 前項の規定にかかわらず、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の支給対象者に対して支給する物価高騰対応支援金の金額は、1世帯あたり7万円とする。

(受給権者)

第5条 物価高騰対応支援金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合に限り、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、町長が別に定める。

(支給の方式)

第6条 物価高騰対応支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町物価高騰対応支援金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 物価高騰対応支援金の支給は、申請者が指定した世帯主名義の金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座振込による支給が困難な場合に限り、窓口において現金で支給することができる。

3 申請者は、物価高騰対応支援金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

第7条 町は、前条の規定にかかわらず、令和5年度まんのう町非課税世帯及び均等割世帯生活支援特別給付金支給事務実施要綱(令和5年まんのう町告示第98号)の規定により給付金を支給した世帯であって、令和5年1月1日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯その他第3条に規定する支給要件を満たすことを確認できるものとして町長が別に定めるものに対し、物価高騰対応支援金の支給の申込みを行うことができる。

2 前項の規定による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、まんのう町物価高騰対応支援金受給拒否の届出書(様式第2号)により受給の拒否又はまんのう町物価高騰対応支援金支給口座登録届出書(様式第3号)により登録口座の変更を申し出ることができる。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として前2条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が物価高騰対応支援金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をし提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 物価高騰対応支援金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は、町長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第10条 町長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し物価高騰対応支援金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、令和6年1月24日までに第7条第2項の規定による受給の拒否又は登録口座の変更の申し出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、物価高騰対応支援金を支給する。

(物価高騰対応支援金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は、物価高騰対応支援金の支給にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第8条第2項に規定する提出期限までに確認書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が物価高騰対応支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9条の規定により確認書を受理した後又は支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対応支援金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰対応支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 物価高騰対応支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年12月25日から施行する。

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令和5年度まんのう町物価高騰対応支援金支給事務実施要綱

令和5年12月22日 告示第190号

(令和5年12月25日施行)