○美合第3財産区管理条例施行規則
令和6年2月22日
財産区規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美合第3財産区管理条例(昭和43年美合第3財産区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(区有林台帳及び区有林名寄帳の様式)
第2条 条例第2条第2項に規定する台帳等は、次に定めるところによる。
(1) 区有林台帳(様式第1号)
(2) 区有林名寄帳(様式第2号)
(目的外使用等の許可申請)
第3条 条例第9条に規定する許可を受けようとする者は、美合第3財産区所有地目的外使用等許可申請書(様式第3号)に関係書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(目的外使用等許可書の交付)
第4条 管理者は、条例第9条に規定する許可をしたときは、美合第3財産区所有地目的外使用等許可書(様式第4号)を交付する。
(使用権移転申請)
第5条 条例第13条第1項に規定する使用権の移転申請は、移転原因が返還である場合を除いて、議員又は総代の確認を受けた美合第3財産区有林使用権移転登記申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 移転原因が売買、譲渡又は贈与の場合 当事者双方の印鑑登録証明書
(2) 移転原因が相続の場合 次に掲げる書類
ア 相続人の印鑑登録証明書
イ 被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
ウ まんのう町美合地区内に住所を定める共同相続人中に民法(明治29年法律第89号)第903条に定める特別受益者があるときは、その証明書
(3) 移転原因が返還の場合 次に掲げる書類
ア 使用権者等の印鑑登録証明書
イ 使用権者等が死亡しているときは、前号に掲げる書類
(暫定使用権認定申請)
第6条 条例第13条第3項に規定する認定申請は、美合第3財産区有林暫定使用権認定申請書(様式第6号)に申請者の印鑑登録証明書を添付して、管理者に提出して行わなければならない。ただし、使用権者が既に死亡している場合には、相続による使用権移転申請の例による。
(暫定使用権認定書の交付)
第7条 管理者は、条例第13条第4項に規定する認定をしたときは、美合第3財産区有林暫定使用権認定書(様式第7号)を交付する。
(調停申請の様式)
第8条 条例第16条に規定する調停の申請は、調停申請書(様式第8号)による。
(使用権解除に係る通知書の様式)
第9条 条例第20条第2項の規定による通知書は、(暫定)使用権解除決定通知書(様式第9号)による。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。