○まんのう町安全輸送設備等整備事業補助金交付要綱
令和6年5月20日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業を営む者をいう。以下同じ。)が、安全で安定した運行を維持し、及び継続することによる中長期的な町民の移動手段の確保を図るために実施する次条で定める安全輸送設備等整備事業に要する経費の一部について、予算の範囲内でまんのう町安全輸送設備等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる安全輸送設備等整備事業(以下「補助事業」という。)は、鉄道事業者が実施する次に掲げる事業とする。
(2) 車両更新事業 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第24条第2項の規定により国土交通大臣の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けた鉄道事業再構築実施計画に定められた新造車両の導入事業
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、高松琴平電気鉄道株式会社とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。
2 補助金の額は、次の表に掲げる補助事業の区分に応じ、それぞれに定める方法により算定した額とする。この場合において、補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助事業 | 補助率 | まんのう町負担割合 | 補助金の額 |
鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 | 6分の1 | 0.32% (沿線市町(高松琴平電気鉄道が運行する鉄道沿線の市町をいう。)間におけるまんのう町の負担割合をいう。) | 補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額にまんのう町負担割合を乗じて得た額(ただし、単年度における補助金の額は、24万円を限度とする。) |
車両更新事業 | 20分の9 | 補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額にまんのう町負担割合を乗じて得た額 |
(交付の申請)
第5条 補助対象事業者は、町長が指定する日までに、まんのう町安全輸送設備等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 国から受けた国補助金に係る交付決定通知書の写し又は国補助金の交付の内容を確認することのできるもの(鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象事業者は、前項の補助金の交付の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に、当該補助金に係る補助率を乗じて得た額にまんのう町負担割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を補助金の交付を申請しようとする額から減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、第10条又は第12条に定めるところによる。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。
(補助事業の変更等)
第8条 補助対象事業者は、交付決定を受けた補助事業を変更し、中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき若しくは遂行が困難となったときは、速やかに次に定める手続をしなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめまんのう町安全輸送設備等整備事業中止(廃止)申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったときは、町長に報告してその指示を受けること。
(実施状況報告)
第9条 補助対象事業者は、町長から補助事業の実施状況について報告の要求を受けた場合は、速やかにまんのう町安全輸送設備等整備事業実施状況報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実施状況表(様式第12号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完了の日から起算して20日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までにまんのう町安全輸送設備等整備事業実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、補助対象事業者は、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかなときは、補助金の額からこれを減額して報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第14号)
(2) 補助事業完了実績表(様式第15号)
(3) 補助事業に要した経費の支払を確認することのできる書類(領収書等)
(4) 工事及び設計に係る契約書(いずれも変更を含む。)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、所定の請求書を町長に提出しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助対象事業者は、第5条第2項ただし書の規定により交付申請を行った場合において、実績報告時に消費税等仕入控除税額が確定せず、その後に、消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかにまんのう町長安全輸送設備等整備事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う補助金の返還報告書(様式第17号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告書により報告を受けた場合は、当該返還報告のあった消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(取得財産等の処分の制限)
第13条 補助対象事業者は、取得財産等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第1号から第3号までに掲げる財産及び同条第4号又は第5号の規定により国土交通大臣が定める財産に限る。)について、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、国土交通大臣が別に定める期間を経過するまでは、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
2 前項に定める期間内に取得財産等を処分することにより、補助対象事業者に利益があった場合は、その利益の全部又は一部を町に納付させることができる。
(取得財産の整理)
第14条 補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、取得財産等の取得又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるように整理しなければならない。
(書類等の整備)
第15条 補助対象事業者は、補助事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等を常に整備し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(決定の取消し及び補助金等の返還)
第16条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 前3号に定めるものを除くほか、町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(検査等)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査をさせることができる。
2 補助対象事業者は、町監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年5月20日から施行する。