○まんのう町お試し移住宿泊費補助金交付要綱
令和6年11月26日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住を検討している者に対し、本町での生活体験をしながら地域との交流及び移住に必要な情報収集等を行う機会を作るとともに、宿泊に係る費用の負担軽減することによって、町への移住を促進するため、まんのう町お試し移住宿泊費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、香川県外に住所を有する者で町内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する施設をいう。)に宿泊し、本町への移住を目的として、町が実施する移住相談又は移住体験事業への参加活動(以下「補助対象活動」という。)を行うものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1人当たり1泊基本宿泊料の3分の2又は3,000円のいずれか低い額に宿泊数を乗じて得た額とする。ただし、宿泊数は、3泊分を限度とする。
2 前項の基本宿泊料は、標準的な1泊2食付き(朝食のみ又は食事なしの場合を含む。)の料金とし、追加の料理、酒類及びサービス料金等は含まない。ただし、町長が適当と認める場合は、この限りでない。
4 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類をまんのう町お試し移住宿泊費補助金交付申請書(様式第1号)に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び同行者の現住所を証する書面の写し
(2) その他町長が特に必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業を完了したときは、速やかに次に掲げる書類をまんのう町お試し移住宿泊費補助金実績報告書(様式第5号)に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 宿泊施設使用料の領収書の写し
(2) 活動した内容が分かる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の支払)
第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(1) 交付規則及び本要綱に違反したとき。
(2) 町長に提出した書類及び報告に虚偽の記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正な行為があったとき。
2 前項による補助金の取消しによって生じた損害、補償等については、町は一切の責任を負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。







