○まんのう町文化財保存活用地域計画協議会規則
令和7年2月26日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第183条の3の規定による文化財の保存及び活用に関する総合的な計画の進捗管理、計画変更並びに円滑な計画の実施に向けた協議、情報共有及び調整を行うため、法第183条の9の規定に基づき、まんのう町文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、法第183条の9第2項各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は必要な説明若しくは資料の提供を求めることができる。
(書面会議又はオンライン会議)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、感染症のまん延、災害その他やむを得ない事由により委員を招集することが困難であると認めたときは、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による会議(以下「書面会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による会議(以下「オンライン会議」という。)により会議を開催することができる。
3 書面会議を開く場合においては、委員からの書面の提出期限の日を会議の開催日とみなす。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年まんのう町条例第43号)に定めるところによる。
2 前条第2項の規定により出席委員とみなされた委員の報酬については、4時間未満の会議として算出するものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。